11月1日改正の道路交通法について解説します
近年、自転車による事故が増え、全交通事故の2割を超えています。
その為自転車等の交通事故を防止する事を目的に、2024年11月1日より道路交通法が改正され、自転車についての罰則が厳しくなりました。
皆様に安全に弊社サービスをお使いいただく為に、今回は改正された事項と知っておいて欲しい道路交通法について詳しく紹介します!
☆改正されたポイント☆
1.運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。
罰則
携帯電話等使用等(保持) | 6か月以上の懲役又は、10万円以下の罰金 |
携帯電話等使用等(交通の危険) | 1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金 |
2.酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
罰則
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
車両提供罪 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒類提供罪・同乗罪 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
☆見落としがちなルール違反について☆
・走行中の傘差し
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金など
雨の日の自転車は視界や道路状況も悪くなっています。
さらに片手で傘を持っているとコントロールが効きづらく、視界も悪くなるため、雨の日はレインウェアを着用しましょう。
・道路の逆走
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金など
自転車も車と同じように左側通行がルールということご存じでしょうか。
歩道と車道に分かれている場所では車道を走行してくださいね。
・イヤホン
5万円以下の罰金など
イヤホンやヘッドホンで音楽等を聴きながら、自転車を運転すると、サイレンや警察官の指示等、安全な運転に必要な音を聞くことが出来ず危険です。
規則については自治体によって異なりますが、東京都や埼玉県、神奈川県等では音量に関わらず、イヤホンをして自転車をして自転車に乗る事自体を禁止しています。
お住まいの自治体の規則を今一度ご確認ください。
その他にも自転車には様々なルールがあります。
この記事でも逆走についてお知らせいたしましたが、公道での乗り方等を説明したブログもございますのでよろしければ併せてご覧ください。
今回の道路交通法の改正は自転車の事故を防ぐ為のものです。
お客様ご自身を守り、他の人の身も傷つけないようしっかりとルールを守って、快適な電動自転車ライフをお過ごしくださいね。