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利用規約

NORUDE利用規約

総則
  • この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、NORUDE(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。 以下「本サービス」といいます。)の利用に関するサイクループ株式会社(以下「当社」といいます。)と契約者(第2条第1項に基づき本サービスの利用に関する契約を締結した個人を意味し、以下「契約者」といいます。)の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と契約者の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。なお、本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
  • 当社は本規約の定めるところにより、当社または当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)に所有権が帰属する電動アシスト自転車およびバッテリーや充電器、鍵等の別途当社が定める付属品(以下総称して「本車体」といいます。)を本契約(第2条第1項に定義)の期間中に限り契約者に貸し渡すものとし、契約者はこれを借り受けるものとします。
  • 第1項の定めにかかわらず、当社と契約者の間でオプションサービスに関する契約、本サービスのプランごとの契約その他の特約を締結した場合に本規約と当該特約の内容が矛盾抵触するときは、当該特約が本規約に優先するものとします。
契約の締結
  • 本サービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、申込サイト上の画面表示の手続方法に従って、一定の情報(以下「申し込み情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスの利用の申し込みを行うものとします。当社は、当該契約希望者からの申し込みを認める場合には、契約希望者に対し契約書を電磁的手段によって送付します。当該契約書の送付により、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、以下の事由に該当する場合は本契約締結を拒むことがあります。なお、当社は本契約締結を拒む場合に、その理由について一切の開示義務を負わないものとします。
    • 契約希望者が本規約の条件に従わない場合、または従わないことが合理的に見込まれる場合
    • 当社に提供された申し込み情報に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    • 当社から契約希望者へ一定期間連絡がつかない場合
    • 契約希望者が過去に本契約の締結を拒否された者または本契約を解約された者である場合
    • 契約希望者またはその近親者の過去の本サービス利用実績において料金未払いや車体未返却がある場合
    • 契約希望者の信用調査を実施し、当該申し込みの承諾が適当でないと判断した場合
    • 契約希望者が未成年者である場合
    • 契約希望者が契約期間中、日本国内に居住していない場合
    • 契約希望者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると判断した場合
    • 前各号のほか、当社が当該申し込みを承諾することが適当でないと合理的に判断した場合
  • 本契約成立後、契約者に前項各号のいずれかに該当する事由が発生または発覚した場合、当社の合理的な判断により本契約を終了させることができるものとします。この場合、支払われた利用料金および費用は返金せず、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
  • 本契約成立後、本車体の選択・決定に関しての契約者の錯誤について、契約者は当社に異議の申立てまたは損害賠償請求等いかなる請求もできません。 また、本車体の選択・決定に関して錯誤があったことを理由にして、本車体の引渡しを受けることを拒むことはできず、当該錯誤に関して当社は何ら責任を負わないものとします。
  • 契約者は、当社が契約者および契約者が指定する本車体の受け取り代理人の本人確認のため、申込サイト上の手続き、電子メール等の電磁的手段による手続きならびに対面により、当社が定める本人確認書類のコピーもしくは撮影を行うことについてあらかじめ同意するものとします。
  • 当社は契約者および利用者の個人情報、決済情報ならびに付帯する情報を保存する権限を有します。
  • 契約者は、自己の責任において、本サービスにかかるユーザーID、パスワードその他の当社が提供した情報(以下「アカウント情報」といいます。)を管理および保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。また、アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとします。
利用者
  • 契約者は、契約者の申し出に基づき当社が承諾した者(以下「利用者」といいます。)に対して本車体を利用させることができるものとします。
  • 契約者は、利用者に本車体を利用させる場合、本規約およびオプションサービス利用規約(オプションサービスに関する契約を締結した場合に限ります。)に定められた事項その他別途当社が定める事項をその利用者に周知遵守させるものとし、その利用者の本車体の利用により生じる全ての責任を負うものとします。また、利用者が当該責任を負う場合には、契約者は利用者と連帯して当該責任を負うものとします。なお、契約者は利用者が当該事項を認識していなかったことを理由として当該責任を免れることはできないものとします。
契約者の通知義務
  • 当社に提供された契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスまたは利用者の情報に変更がある場合、契約者は速やかに当該情報の変更を行うものとします。
  • 以下の事由が発生した場合、契約者は当社に対し速やかにこれを通知するものとします。
    • 本車体について、破損、盗難、撤去、紛失等が発生したとき
    • 本車体に関して交通事故が発生したとき
    • 本車体の利用もしくは保管に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき
    • アカウント情報が盗まれ、または第三者に使用されていることが判明したとき
本契約の期間中の禁止事項
  • 当社は契約者および利用者に対して、本契約の期間中の以下の行為を禁止します。
    • 本車体を事業目的または競技目的で利用すること(当社が当該目的にあたると合理的に判断するものを含む。ただし、事業目的として特別に定めたコースを除く。)
    • 本車体の防犯登録シールまたはバッテリー識別シールまたは車体番号を偽造もしくは変造すること
    • 本車体を改造もしくは改装する等その原状を変更すること
    • 本車体を当社の定めるサービスエリア外で保管すること
    • 本車体を譲渡、転貸または本契約に基づく権利を譲渡すること、担保の用に供すること
    • 本車体を法令または公序良俗に違反して利用すること
    • 本車体の盗難、紛失があった場合、盗難届を提出しないこと、当社への通知を行わないこと
  • 前項各号のいずれかに違反していることが判明した場合、当社は契約者に対して事前の催告・通知をすることなく、以下の罰則措置を適用します。
    • 無条件の本契約の即時解約
    • 無条件の本車体の返却
    • 残契約期間にかかる利用料金相当額の請求
    • 損害が発生した場合における当該損害の賠償費用の請求
当社による本車体の配送、回収、出張
  • 当社または当社が委託する第三者による本車体の配送、回収および修理のための出張については、当社の定めるサービスエリア内を対象とし、料金や条件は別途当社が定める条件に従うものとします。
  • 本車体の配送、回収および修理のための出張にかかる料金は契約者の負担となります。
本車体の利用および保管
  • 契約者および利用者は、引渡を受けたときから本車体を利用できるものとします。引渡を受けた契約者または利用者は、本車体の確認を行います。
  • 契約者および利用者は本車体の引渡しを受けたときから当社に返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって本車体を利用および保管するものとします。
  • 契約者または利用者は、本契約の期間中、自身の責任で自転車保険および受託品賠償責任保険等に加入するものとします。
  • 契約者および利用者は、本車体の利用にあたり、道路交通法に定める法令を遵守します。万が一違反があった場合は自身の責任において反則金の納付や管轄警察署への対応等を行います。
  • 本車体の防犯登録は当社にて行い、防犯登録シールを貼付します。契約者および利用者は、この防犯登録シールを剝がしてはならないものとし、また剥れないように本車体を扱うものとします。
本車体の日常点検
  • 契約者および利用者は、本契約の期間中の本車体に対して自身の責任において日常的に点検(例:本車体に不具合がないか、タイヤの空気圧の確認、ブレーキの確認等)を行うものとします。
  • 点検の結果、懸念点が生じた場合は、当社へ連絡し対応を協議するものとします。
  • 点検整備にかかる費用(部品代、当社出張費用、他店持込時の実費)は契約者および利用者の負担とし、当社が点検整備を行う場合の工賃は当社負担とします。
本車体の不具合、破損、事故
  • 契約者は、故意または過失の有無にかかわらず、本車体の利用もしくは保管に起因して発生した不具合、破損、事故が生じた場合、第12条に定める賠償費用を負担するものとします。
  • 本車体に関し不具合、破損、事故が発生したときは、契約者および利用者は速やかに当社へ連絡し対応を協議するものとします。
本車体の盗難被害
  • 本車体が盗難被害にあった場合、契約者は速やかに警察に盗難届を提出し、「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」(以下「盗難情報」といいます。)を当社に提出します。また、速やかに本車体の付属品を当社に返却するものとします。
  • 契約者は、故意または過失の有無にかかわらず、盗難、紛失等が生じた場合、第12条に定める賠償費用を負担するものとします。
  • 第1項に定める盗難情報の提出および付属品の返却、ならびに第2項に定める賠償費用の支払いを当社が確認した時点で、交換車体を提供します。なお、配送費用が発生する場合は契約者の負担とします。
  • 賠償費用の支払い後、本車体の所在が当社で確認できた場合は第2項に定める賠償費用を返金します。ただし、配送回収費用、点検整備費用が発生する場合は契約者の負担とします。
本車体の放置撤去
  • 本車体が放置自転車として撤去された場合、契約者は速やかに当社に連絡をするものとします。当社に行政から放置自転車の返還にかかる通知が届いた後、当社から契約者に対して期限を指定して引取を要請します。
  • 契約者は前項の要請に応じ、当社指定の期限までに本車体の引取を行うものとします。行政より課される放置自転車の撤去・返還費用(以下「返還費用」といいます。)については契約者の負担とします。
  • 契約者が要請に応じない場合、契約者から当社への引取依頼があった場合または当社が適当と合理的に判断した場合、本車体の引取を当社にて行うことがあります。当社が引取を行った場合、当社から契約者に対し「返還費用の実額」および「当社の定める回収費用相当額」の合計額を請求します。
契約者の賠償責任
  • 契約者に賠償費用(メーカー希望小売価格またはそれに準ずる価格を意味します。)が発生する場合およびその責任範囲は以下の通りとします。ただし、通常利用における傷や汚れ、損耗や減耗についてはその限りではありません。
    • 自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし、部品が破損している場合、または通常利用の範囲を越える過度な損耗や減耗を起因とする部品交換が必要と当社整備士が判断した場合の該当部品の賠償費用。
    • 自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし本車体の安全性が確保できない状態(例:フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合の車体の賠償費用。
    • 本車体が盗難、紛失した場合の車体または付属品の賠償費用。
    • 本車体の部品や付属品が不足、または貸出時と異なっている場合の、部品または付属品の賠償費用。バッテリーについては、当社指定の識別シールが貼付されているかをもって判断します。
  • 前項の賠償費用の支払いがあった場合でも、本車体の所有権は契約者には移転しません。
  • 契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  • 第1項の定めにかかわらず、当社に、第1項に定める賠償費用を超える損害が発生した場合、当社は契約者に対して、第1項に定める賠償費用を超える部分の損害についてその賠償を請求することができるものとします。
利用料金・決済方法
  • 本契約の利用料金および決済方法は、当社が別途定めるところに従うものとします。
  • 支払われた利用料金は、本規約に別段の定めのない限り、理由の如何にかかわらず、返金しません。
  • 支払期限日に決済が不能であった場合、支払期限日の翌日から実際の支払日までの期間に対して、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求します。また、当社が別途定める督促手数料もあわせて請求することがあります。
契約期間
  • 本契約の期間は、本車体の引渡日から本契約成立時に指定した期間満了日までとします。
  • 契約者は、当社に対し期間満了日までに、ホームページ上の手続き、もしくは電子メール等によって本契約の更新または本契約終了の通知を行うものとします。
  • 契約者から当社に対し、期間満了日までに本契約終了の通知がない場合、別途当社が定める条件で、1か月単位での契約の継続(自動更新)となります。自動更新された契約は、解約希望月の15日までに当社指定の方法で契約終了の通知を行うことで解約できます。
契約終了後の返却
  • 本契約が終了するときは、契約者はその終了日または当社指定期限までに本車体を返却するものとします。
  • 契約者は、本契約の期間中にかかる未決済の利用料金がある場合、当該料金を前項の期限までに支払うものとします。
  • 本車体が第1項の期限までに返却されない場合、返却の遅延日数にかかる利用料金を請求します。
  • 契約者が本車体の返却に応じない場合、当社は本車体を強制回収する権利を有します。
  • 当社が返却を受けた本車体に契約者が装着した物品機器等がある場合、当社は当該物品機器等を任意に処分できるものとします。この場合、契約者は当社に対し当該物品機器等の返還または損害賠償等の請求ができないものとします。
契約者による途中解約
  • 本契約の期間中の途中解約を希望する場合、契約者は当社指定の方法でその旨を当社に通知し、本車体の返却とともに「途中解約違約金」として残契約期間にかかる未決済の利用料金相当額を一括で支払うものとします。
  • 解約日は、前項に定める契約者の義務が全て履行された日となります。
当社による強制解約
  • 当社は第5条に定める禁止事項のほか、契約者が以下のいずれかに該当する場合、事前の催告や通知なく本契約の解約を行うことができます。
    • 決済不能による支払遅延の状態が1か月継続した場合
    • 決済不能の実績が累計3回に達した場合
    • 契約者の行為が社会通念上相当な範囲を超えるものであると当社が合理的に判断した場合
    • その他本規約に定める条項に違反した場合
  • 当社が前項に定める本契約の解約を行った場合、契約者は本車体を速やかに当社に返却し、本契約の期間中にかかる未決済の利用料金および残契約期間にかかる利用料金相当額を一括で支払うものとします。
  • 当社が契約者に対して契約の解約を通知した時点で本契約は終了し、支払われた利用料金その他の費用について当社から契約者への返金はありません。
当社免責事項
  • 本契約の期間中、本車体の利用・保管もしくは日常点検を行わないことに起因する事故等により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって契約者または利用者が法律上の賠償責任等を負った場合、あるいは、契約者または利用者自身が死亡や怪我、後遺症等を負った場合には、契約者の費用と責任において処理および解決するものとします。
  • 当社の故意または重過失による場合を除き、本車体の品質の不適合があった場合においても、当社は、それに起因する契約者の損害の賠償等に関する一切の責を負わないものとします。その場合においても、利用料金その他本契約に基づく債務の減免、または弁済の猶予を受けることはできないものとします。
  • 当社の故意または重過失による場合を除き、契約者と利用者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の費用と責任において処理および解決するものとします。
  • 当社の故意または重過失による場合を除き、本サービスに関する当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年の期間に契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。
本サービスの変更、中断、終了
  • 当社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部または一部を変更または追加することができるものとします。
  • 当社は、当社の合理的な判断により本サービスの全部または一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨を通知します。ただし、緊急の場合は契約者への通知を行わない場合があります。
  • 当社は、以下の各号の事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を一時的に中断することができるものとします。
    • 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等の定期的または緊急のメンテナンスや修理を行う場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 天災、火災、停電等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
    • その他当社が本サービスの一時的な中断が必要と合理的に判断した場合
  • 当社は、本条に基づき当社が行った措置により契約者に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
通知方法と効力
  • 本サービスに関する当社から契約者への通知は、契約者の登録連絡先のいずれか宛てへの通知、当社が運営するホームページ内の適宜の場所への掲示、郵送その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  • 当社がメールの送信による通知を行った場合は、電子メールアドレスへのメールまたは電話番号へのSMSを送信することをもって、当該メールまたはSMSが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  • 当社がホームページ内の適宜の場所への掲示による通知を行った場合は、掲示が行われたときをもって、契約者に到達したものとみなします。
  • 当社が郵送による通知を行った場合は、登録の居住先の住所に配達されたことをもって、到達したものとみなします。なお、契約者が郵送物の受け取り拒否または不在であることを理由に郵送物が郵送事業者で保管された場合は、最初に郵送物を届けた時点をもって到達したものとみなします。
利用規約の改定
  • 当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本規約(当社ホームページに掲載する本サービスに関するルール等を含みます)を変更できるものとします。
    • 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • 本規約の変更等が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更等の必然性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 当社が本規約に変更を加える場合には、変更後の本規約の効力発生日の前までに契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該効力発生日をもって本規約が変更されるものとします。
  • 当社は、第1項に定める以外の場合であっても、本規約を変更できるものとします。この場合、当社は、変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに、契約者に当該変更内容を通知します。変更内容の通知後、契約者が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合には、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
本規約上の地位・権利・義務の譲渡等
  • 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
  • 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに契約者の情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
準拠法、管轄裁判所

本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

オプションサービス利用規約

総則
適用
  • サイクループ株式会社(以下「当社」といいます。)がNORUDE(以下「本サービス」といいます。)に付随して提供する「オプションサービス」は、この「オプションサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供されます。
  • 各章の規定は、オプションサービスのうち、該当サービスの利用についてのみ定め、同サービスを利用する契約者および利用者に限り適用されるものとします。
  • 本規約は、当社が提供するオプションサービスの利用に関する基本的な事項を規定することを目的とします。なお、オプションサービスを利用する場合、契約者は本規約に同意する必要があります。
  • 本規約は本サービスのうち、オプションサービスに関する部分のみを規定するものであり、本規約に定めのない事項については、NORUDE利用規約が適用されるものとします。
  • 本規約とNORUDE利用規約の定めが異なる場合は、本規約の定めが優先します。
オプションサービスの利用
  • 本サービスの利用に関する契約に付随しオプションサービス契約の申し込みを受け、当社が契約者に対し契約書を電磁的手段によって送付した時点で、当該オプションサービスの利用に関する契約(以下「本オプション契約」といいます。)が成立するものとします。
  • 当社は在庫状況その他の状況を勘案し、本オプション契約の締結を拒むことがあります。この場合、拒否理由について当社は一切の開示義務を負わないものとします。
  • 本サービスの契約期間中において、本オプション契約のみの解約はできません。
契約更新時の取扱

NORUDE利用規約第14条に基づき本サービスの利用に関する契約を更新した場合、同時に本オプション契約も更新されるものとします。

契約終了時の取扱い

NORUDE利用規約第15条に基づき本サービスの利用に関する契約が終了した場合、同時に本オプション契約も終了するものとします。

盗難補償サービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第10条第2項に定める、車体盗難時の賠償費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第10条第3項に定める、交換車体の提供にかかる配送費用の免除
適用条件
  • 以下各号の条件をいずれも満たしている場合に限ります。
    • 盗難補償サービスに関するオプション契約の開始日を起算日とし、年1回を適用の上限とします。
    • 警察に盗難届を提出していることが当社で確認できる場合。
    • 車体もしくはバッテリーが施錠されていたことを証明できる場合(例:当社に返却する鍵が2本揃っている、バッテリーシリンダーが破壊されている)。
    • 盗難にあった車体の付属品が当社に返却されている場合。
  • 本章の適用後、盗難の事実がなく虚偽の申請であることが発覚した場合、賠償費用の全額を請求します。また、本サービスの利用に関する契約を解除することがあります。
修理あんしんサービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第6条第2項に定める、修理時の出張費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第12条第1項第1号に定める、部品の賠償費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第12条第1項第2号に定める、廃車相当判断時の賠償費用の全額免除
適用条件
  • 本章の適用日を起算日とし、3か月に1回を適用の上限とします。
  • 修理時の出張の範囲は車体の不具合が発生した場合に限り、メンテンスのみの出張は適用外とします。
車種指定サービス
サービスの内容

本サービスの利用に関する契約の締結時や当該契約の更新時に当社が契約者に対して提供する車体の車種を契約者が指定することができるサービス

適用条件
  • 契約者が前条に基づいて指定することができる車種は、当社が申し込みを受け付けている車種に限ります。
  • 当社の都合により指定された車種が提供できない場合を除き、車種指定サービスに関する契約の解除はできません。
カラー指定サービス
サービスの内容

本サービスの利用に関する契約の締結時や当該契約の更新時に当社が契約者に対して提供する車体のカラーを契約者が指定することができるサービス

適用条件
  • 契約者が前条に基づいて指定することができるカラーは、当社が申し込みを受け付けているカラーに限ります。
  • 当社の都合により指定されたカラーが提供できない場合を除き、カラー指定サービスに関する契約の解除はできません。
置き配サービス
サービスの内容

契約者があらかじめ指定した場所にて、非対面で車体の引渡(以下「置き配」といいます。)を行うサービス

適用条件
  • 契約者は、管理規約や管理組合の方針等に従い、車体の置き場所として適切な場所を指定するものとします(以下契約者が指定した場所を「指定場所」といいます。)。また、当社が指定場所に車体を置くことを承諾した場合にのみ、当社は指定場所で車体を引き渡す義務を負うものとします。
  • 契約者は本章のサービスを申し込んだ時点で、以下の各号について同意をしたものとみなします。
    • 指定場所である居宅の敷地内や車庫に当社の指定する者が立ち入ること
    • 指定場所である集合住宅の共有部に当社の指定する者が立ち入ること
  • 以下の各号のいずれかに該当する場合については、置き配を行わず、対面での引渡や持ち戻りを行うことがあります。
    • 指定場所を特定できない場合
    • 指定場所に車体が置けない場合(スペース不足や駐輪禁止エリアなど)
    • 指定場所への立ち入りが困難である場合(鍵がかかっているなど)
    • その他、当社が置き配が困難であると合理的に判断した場合
  • 契約者が置き配を指定した場合、配送状況の管理のため、配送完了時に当社の配送員が自転車および指定場所の写真を撮影します。撮影された写真は契約者へ共有するとともに当社で適切に保管します。 契約者と利用者が異なる場合には、契約者にて利用者より置き配指定および写真撮影の同意を得たうえで、契約者の責任において置き配をご利用ください。
責任範囲
  • 事前に指定された場所に自転車を置いた時点で、引渡が完了したしたものとします。
  • 引渡が完了した後の車体の紛失や盗難、破損等の損害については、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責を負わないものとします。
盗難損壊あんしん補償サービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第10条に定める、車体盗難時の賠償費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第12条に定める、廃車相当判断時の賠償費用の半額免除
  • NORUDE利用規約第12条に定める、部品の賠償費用の半額免除
適用条件
  • 前条第1項については、以下各号の条件をいずれも満たしている場合に限り、適用されるものとします。
    • 警察に盗難届を提出していることが当社で確認できる場合
    • 車体もしくはバッテリーが施錠されていたことを証明できる場合(例:当社に返却する鍵が2本揃っている、バッテリーシリンダーが破壊されている)
    • 盗難にあった車体の付属品が当社に返却されている場合
  • 前条第3項については、盗難損壊あんしん補償サービスに関するオプション契約の開始日を起算日とし、年2回を適用の条件とします。
受付期間

2025年8月7日までに本サービスの利用に関する契約を締結している場合に適用されます。

出張サービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第6条に定める、修理時の出張費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第10条に定める、交換車体の提供にかかる配送費用の免除
適用条件

本章の適用日を起算日とし、2か月に1回を適用の上限とします。

受付期間

2025年8月7日までに本サービスの利用に関する契約を締結している場合に適用されます。