お申し込み

一般コース・デリバリーコース 約款

NORUDE利用規約

総則
  • この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、NORUDE(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。 以下「本サービス」といいます。)の利用に関するサイクループ株式会社(以下「当社」といいます。)と契約者(第2条第1項に基づき本サービスの利用に関する契約を締結した個人を意味し、以下「契約者」といいます。)の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と契約者の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。なお、本規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
  • 当社は本規約の定めるところにより、当社または当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)に所有権が帰属する電動アシスト自転車およびバッテリーや充電器、鍵等の別途当社が定める付属品(以下総称して「本車体」といいます。)を本契約(第2条第1項に定義)の期間中に限り契約者に貸し渡すものとし、契約者はこれを借り受けるものとします。
  • 第1項の定めにかかわらず、当社と契約者の間でオプションサービスに関する契約、本サービスのプランごとの契約その他の特約を締結した場合に本規約と当該特約の内容が矛盾抵触するときは、当該特約が本規約に優先するものとします。
契約の締結
  • 本サービスの利用を希望する者(以下「契約希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、申込サイト上の画面表示の手続方法に従って、一定の情報(以下「申し込み情報」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、本サービスの利用の申し込みを行うものとします。当社は、当該契約希望者からの申し込みを認める場合には、契約希望者に対し契約書を電磁的手段によって送付します。当該契約書の送付により、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、以下の事由に該当する場合は本契約締結を拒むことがあります。なお、当社は本契約締結を拒む場合に、その理由について一切の開示義務を負わないものとします。
    • 契約希望者が本規約の条件に従わない場合、または従わないことが合理的に見込まれる場合
    • 当社に提供された申し込み情報に虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    • 当社から契約希望者へ一定期間連絡がつかない場合
    • 契約希望者が過去に本契約の締結を拒否された者または本契約を解約された者である場合
    • 契約希望者またはその近親者の過去の本サービス利用実績において料金未払いや車体未返却がある場合
    • 契約希望者の信用調査を実施し、当該申し込みの承諾が適当でないと判断した場合
    • 契約希望者が未成年者である場合
    • 契約希望者が契約期間中、日本国内に居住していない場合
    • 契約希望者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します)であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると判断した場合
    • 前各号のほか、当社が当該申し込みを承諾することが適当でないと合理的に判断した場合
  • 本契約成立後、契約者に前項各号のいずれかに該当する事由が発生または発覚した場合、当社の合理的な判断により本契約を終了させることができるものとします。この場合、支払われた利用料金および費用は返金せず、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
  • 本契約成立後、本車体の選択・決定に関しての契約者の錯誤について、契約者は当社に異議の申立てまたは損害賠償請求等いかなる請求もできません。 また、本車体の選択・決定に関して錯誤があったことを理由にして、本車体の引渡しを受けることを拒むことはできず、当該錯誤に関して当社は何ら責任を負わないものとします。
  • 契約者は、当社が契約者および契約者が指定する本車体の受け取り代理人の本人確認のため、申込サイト上の手続き、電子メール等の電磁的手段による手続きならびに対面により、当社が定める本人確認書類のコピーもしくは撮影を行うことについてあらかじめ同意するものとします。
  • 当社は契約者および利用者の個人情報、決済情報ならびに付帯する情報を保存する権限を有します。
  • 契約者は、自己の責任において、本サービスにかかるユーザーID、パスワードその他の当社が提供した情報(以下「アカウント情報」といいます。)を管理および保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。また、アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとします。
利用者
  • 契約者は、契約者の申し出に基づき当社が承諾した者(以下「利用者」といいます。)に対して本車体を利用させることができるものとします。
  • 契約者は、利用者に本車体を利用させる場合、本規約およびオプションサービス利用規約(オプションサービスに関する契約を締結した場合に限ります。)に定められた事項その他別途当社が定める事項をその利用者に周知遵守させるものとし、その利用者の本車体の利用により生じる全ての責任を負うものとします。また、利用者が当該責任を負う場合には、契約者は利用者と連帯して当該責任を負うものとします。なお、契約者は利用者が当該事項を認識していなかったことを理由として当該責任を免れることはできないものとします。
契約者の通知義務
  • 当社に提供された契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスまたは利用者の情報に変更がある場合、契約者は速やかに当該情報の変更を行うものとします。
  • 以下の事由が発生した場合、契約者は当社に対し速やかにこれを通知するものとします。
    • 本車体について、破損、盗難、撤去、紛失等が発生したとき
    • 本車体に関して交通事故が発生したとき
    • 本車体の利用もしくは保管に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき
    • アカウント情報が盗まれ、または第三者に使用されていることが判明したとき
本契約の期間中の禁止事項
  • 当社は契約者および利用者に対して、本契約の期間中の以下の行為を禁止します。
    • 本車体を事業目的または競技目的で利用すること(当社が当該目的にあたると合理的に判断するものを含む。ただし、事業目的として特別に定めたコースを除く。)
    • 本車体の防犯登録シールまたはバッテリー識別シールまたは車体番号を偽造もしくは変造すること
    • 本車体を改造もしくは改装する等その原状を変更すること
    • 本車体を当社の定めるサービスエリア外で保管すること
    • 本車体を譲渡、転貸または本契約に基づく権利を譲渡すること、担保の用に供すること
    • 本車体を法令または公序良俗に違反して利用すること
    • 本車体の盗難、紛失があった場合、盗難届を提出しないこと、当社への通知を行わないこと
  • 前項各号のいずれかに違反していることが判明した場合、当社は契約者に対して事前の催告・通知をすることなく、以下の罰則措置を適用します。
    • 無条件の本契約の即時解約
    • 無条件の本車体の返却
    • 残契約期間にかかる利用料金相当額の請求
    • 損害が発生した場合における当該損害の賠償費用の請求
当社による本車体の配送、回収、出張
  • 当社または当社が委託する第三者による本車体の配送、回収および修理のための出張については、当社の定めるサービスエリア内を対象とし、料金や条件は別途当社が定める条件に従うものとします。
  • 本車体の配送、回収および修理のための出張にかかる料金は契約者の負担となります。
本車体の利用および保管
  • 契約者および利用者は、引渡を受けたときから本車体を利用できるものとします。引渡を受けた契約者または利用者は、本車体の確認を行います。
  • 契約者および利用者は本車体の引渡しを受けたときから当社に返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって本車体を利用および保管するものとします。
  • 契約者または利用者は、本契約の期間中、自身の責任で自転車保険および受託品賠償責任保険等に加入するものとします。
  • 契約者および利用者は、本車体の利用にあたり、道路交通法に定める法令を遵守します。万が一違反があった場合は自身の責任において反則金の納付や管轄警察署への対応等を行います。
  • 本車体の防犯登録は当社にて行い、防犯登録シールを貼付します。契約者および利用者は、この防犯登録シールを剝がしてはならないものとし、また剥れないように本車体を扱うものとします。
本車体の日常点検
  • 契約者および利用者は、本契約の期間中の本車体に対して自身の責任において日常的に点検(例:本車体に不具合がないか、タイヤの空気圧の確認、ブレーキの確認等)を行うものとします。
  • 点検の結果、懸念点が生じた場合は、当社へ連絡し対応を協議するものとします。
  • 点検整備にかかる費用(部品代、当社出張費用、他店持込時の実費)は契約者および利用者の負担とし、当社が点検整備を行う場合の工賃は当社負担とします。
本車体の不具合、破損、事故
  • 契約者は、故意または過失の有無にかかわらず、本車体の利用もしくは保管に起因して発生した不具合、破損、事故が生じた場合、第12条に定める賠償費用を負担するものとします。
  • 本車体に関し不具合、破損、事故が発生したときは、契約者および利用者は速やかに当社へ連絡し対応を協議するものとします。
本車体の盗難被害
  • 本車体が盗難被害にあった場合、契約者は速やかに警察に盗難届を提出し、「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」(以下「盗難情報」といいます。)を当社に提出します。また、速やかに本車体の付属品を当社に返却するものとします。
  • 契約者は、故意または過失の有無にかかわらず、盗難、紛失等が生じた場合、第12条に定める賠償費用を負担するものとします。
  • 第1項に定める盗難情報の提出および付属品の返却、ならびに第2項に定める賠償費用の支払いを当社が確認した時点で、交換車体を提供します。なお、配送費用が発生する場合は契約者の負担とします。
  • 賠償費用の支払い後、本車体の所在が当社で確認できた場合は第2項に定める賠償費用を返金します。ただし、配送回収費用、点検整備費用が発生する場合は契約者の負担とします。
本車体の放置撤去
  • 本車体が放置自転車として撤去された場合、契約者は速やかに当社に連絡をするものとします。当社に行政から放置自転車の返還にかかる通知が届いた後、当社から契約者に対して期限を指定して引取を要請します。
  • 契約者は前項の要請に応じ、当社指定の期限までに本車体の引取を行うものとします。行政より課される放置自転車の撤去・返還費用(以下「返還費用」といいます。)については契約者の負担とします。
  • 契約者が要請に応じない場合、契約者から当社への引取依頼があった場合または当社が適当と合理的に判断した場合、本車体の引取を当社にて行うことがあります。当社が引取を行った場合、当社から契約者に対し「返還費用の実額」および「当社の定める回収費用相当額」の合計額を請求します。
契約者の賠償責任
  • 契約者に賠償費用(メーカー希望小売価格またはそれに準ずる価格を意味します。)が発生する場合およびその責任範囲は以下の通りとします。ただし、通常利用における傷や汚れ、損耗や減耗についてはその限りではありません。
    • 自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし、部品が破損している場合、または通常利用の範囲を越える過度な損耗や減耗を起因とする部品交換が必要と当社整備士が判断した場合の該当部品の賠償費用。
    • 自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし本車体の安全性が確保できない状態(例:フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合の車体の賠償費用。
    • 本車体が盗難、紛失した場合の車体または付属品の賠償費用。
    • 本車体の部品や付属品が不足、または貸出時と異なっている場合の、部品または付属品の賠償費用。バッテリーについては、当社指定の識別シールが貼付されているかをもって判断します。
  • 前項の賠償費用の支払いがあった場合でも、本車体の所有権は契約者には移転しません。
  • 契約者による本サービスの利用に関連して、当社が、利用者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、契約者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  • 第1項の定めにかかわらず、当社に、第1項に定める賠償費用を超える損害が発生した場合、当社は契約者に対して、第1項に定める賠償費用を超える部分の損害についてその賠償を請求することができるものとします。
利用料金・決済方法
  • 本契約の利用料金および決済方法は、当社が別途定めるところに従うものとします。
  • 支払われた利用料金は、本規約に別段の定めのない限り、理由の如何にかかわらず、返金しません。
  • 支払期限日に決済が不能であった場合、支払期限日の翌日から実際の支払日までの期間に対して、年率14.6%の割合による遅延損害金を請求します。また、当社が別途定める督促手数料もあわせて請求することがあります。
契約期間
  • 本契約の期間は、本車体の引渡日から本契約成立時に指定した期間満了日までとします。
  • 契約者は、当社に対し期間満了日までに、ホームページ上の手続き、もしくは電子メール等によって本契約の更新または本契約終了の通知を行うものとします。
  • 契約者から当社に対し、期間満了日までに本契約終了の通知がない場合、別途当社が定める条件で、1か月単位での契約の継続(自動更新)となります。自動更新された契約は、解約希望月の15日までに当社指定の方法で契約終了の通知を行うことで解約できます。
契約終了後の返却
  • 本契約が終了するときは、契約者はその終了日または当社指定期限までに本車体を返却するものとします。
  • 契約者は、本契約の期間中にかかる未決済の利用料金がある場合、当該料金を前項の期限までに支払うものとします。
  • 本車体が第1項の期限までに返却されない場合、返却の遅延日数にかかる利用料金を請求します。
  • 契約者が本車体の返却に応じない場合、当社は本車体を強制回収する権利を有します。
  • 当社が返却を受けた本車体に契約者が装着した物品機器等がある場合、当社は当該物品機器等を任意に処分できるものとします。この場合、契約者は当社に対し当該物品機器等の返還または損害賠償等の請求ができないものとします。
契約者による途中解約
  • 本契約の期間中の途中解約を希望する場合、契約者は当社指定の方法でその旨を当社に通知し、本車体の返却とともに「途中解約違約金」として残契約期間にかかる未決済の利用料金相当額を一括で支払うものとします。
  • 解約日は、前項に定める契約者の義務が全て履行された日となります。
当社による強制解約
  • 当社は第5条に定める禁止事項のほか、契約者が以下のいずれかに該当する場合、事前の催告や通知なく本契約の解約を行うことができます。
    • 決済不能による支払遅延の状態が1か月継続した場合
    • 決済不能の実績が累計3回に達した場合
    • 契約者の行為が社会通念上相当な範囲を超えるものであると当社が合理的に判断した場合
    • その他本規約に定める条項に違反した場合
  • 当社が前項に定める本契約の解約を行った場合、契約者は本車体を速やかに当社に返却し、本契約の期間中にかかる未決済の利用料金および残契約期間にかかる利用料金相当額を一括で支払うものとします。
  • 当社が契約者に対して契約の解約を通知した時点で本契約は終了し、支払われた利用料金その他の費用について当社から契約者への返金はありません。
当社免責事項
  • 本契約の期間中、本車体の利用・保管もしくは日常点検を行わないことに起因する事故等により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって契約者または利用者が法律上の賠償責任等を負った場合、あるいは、契約者または利用者自身が死亡や怪我、後遺症等を負った場合には、契約者の費用と責任において処理および解決するものとします。
  • 当社の故意または重過失による場合を除き、本車体の品質の不適合があった場合においても、当社は、それに起因する契約者の損害の賠償等に関する一切の責を負わないものとします。その場合においても、利用料金その他本契約に基づく債務の減免、または弁済の猶予を受けることはできないものとします。
  • 当社の故意または重過失による場合を除き、契約者と利用者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者の費用と責任において処理および解決するものとします。
  • 当社の故意または重過失による場合を除き、本サービスに関する当社の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、間接損害等は含まないものとし、また、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年の期間に契約者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。
本サービスの変更、中断、終了
  • 当社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部または一部を変更または追加することができるものとします。
  • 当社は、当社の合理的な判断により本サービスの全部または一部の提供・運営を終了することができるものとします。この場合、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨を通知します。ただし、緊急の場合は契約者への通知を行わない場合があります。
  • 当社は、以下の各号の事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を一時的に中断することができるものとします。
    • 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等の定期的または緊急のメンテナンスや修理を行う場合
    • 電気通信事業者の役務が提供されない場合
    • 天災、火災、停電等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
    • 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
    • その他当社が本サービスの一時的な中断が必要と合理的に判断した場合
  • 当社は、本条に基づき当社が行った措置により契約者に生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
通知方法と効力
  • 本サービスに関する当社から契約者への通知は、契約者の登録連絡先のいずれか宛てへの通知、当社が運営するホームページ内の適宜の場所への掲示、郵送その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  • 当社がメールの送信による通知を行った場合は、電子メールアドレスへのメールまたは電話番号へのSMSを送信することをもって、当該メールまたはSMSが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
  • 当社がホームページ内の適宜の場所への掲示による通知を行った場合は、掲示が行われたときをもって、契約者に到達したものとみなします。
  • 当社が郵送による通知を行った場合は、登録の居住先の住所に配達されたことをもって、到達したものとみなします。なお、契約者が郵送物の受け取り拒否または不在であることを理由に郵送物が郵送事業者で保管された場合は、最初に郵送物を届けた時点をもって到達したものとみなします。
利用規約の改定
  • 当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本規約(当社ホームページに掲載する本サービスに関するルール等を含みます)を変更できるものとします。
    • 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • 本規約の変更等が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更等の必然性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき
  • 当社が本規約に変更を加える場合には、変更後の本規約の効力発生日の前までに契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該効力発生日をもって本規約が変更されるものとします。
  • 当社は、第1項に定める以外の場合であっても、本規約を変更できるものとします。この場合、当社は、変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに、契約者に当該変更内容を通知します。変更内容の通知後、契約者が本サービスを利用した場合または当社の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合には、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
本規約上の地位・権利・義務の譲渡等
  • 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
  • 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに契約者の情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
準拠法、管轄裁判所

本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

オプションサービス利用規約

総則
適用
  • サイクループ株式会社(以下「当社」といいます。)がNORUDE(以下「本サービス」といいます。)に付随して提供する「オプションサービス」は、この「オプションサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき提供されます。
  • 各章の規定は、オプションサービスのうち、該当サービスの利用についてのみ定め、同サービスを利用する契約者および利用者に限り適用されるものとします。
  • 本規約は、当社が提供するオプションサービスの利用に関する基本的な事項を規定することを目的とします。なお、オプションサービスを利用する場合、契約者は本規約に同意する必要があります。
  • 本規約は本サービスのうち、オプションサービスに関する部分のみを規定するものであり、本規約に定めのない事項については、NORUDE利用規約が適用されるものとします。
  • 本規約とNORUDE利用規約の定めが異なる場合は、本規約の定めが優先します。
オプションサービスの利用
  • 本サービスの利用に関する契約に付随しオプションサービス契約の申し込みを受け、当社が契約者に対し契約書を電磁的手段によって送付した時点で、当該オプションサービスの利用に関する契約(以下「本オプション契約」といいます。)が成立するものとします。
  • 当社は在庫状況その他の状況を勘案し、本オプション契約の締結を拒むことがあります。この場合、拒否理由について当社は一切の開示義務を負わないものとします。
  • 本サービスの契約期間中において、本オプション契約のみの解約はできません。
契約更新時の取扱

NORUDE利用規約第14条に基づき本サービスの利用に関する契約を更新した場合、同時に本オプション契約も更新されるものとします。

契約終了時の取扱い

NORUDE利用規約第15条に基づき本サービスの利用に関する契約が終了した場合、同時に本オプション契約も終了するものとします。

盗難補償サービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第10条第2項に定める、車体盗難時の賠償費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第10条第3項に定める、交換車体の提供にかかる配送費用の免除
適用条件
  • 以下各号の条件をいずれも満たしている場合に限ります。
    • 盗難補償サービスに関するオプション契約の開始日を起算日とし、年1回を適用の上限とします。
    • 警察に盗難届を提出していることが当社で確認できる場合。
    • 車体もしくはバッテリーが施錠されていたことを証明できる場合(例:当社に返却する鍵が2本揃っている、バッテリーシリンダーが破壊されている)。
    • 盗難にあった車体の付属品が当社に返却されている場合。
  • 本章の適用後、盗難の事実がなく虚偽の申請であることが発覚した場合、賠償費用の全額を請求します。また、本サービスの利用に関する契約を解除することがあります。
修理あんしんサービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第6条第2項に定める、修理時の出張費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第12条第1項第1号に定める、部品の賠償費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第12条第1項第2号に定める、廃車相当判断時の賠償費用の全額免除
適用条件
  • 本章の適用日を起算日とし、3か月に1回を適用の上限とします。
  • 修理時の出張の範囲は車体の不具合が発生した場合に限り、メンテンスのみの出張は適用外とします。
車種指定サービス
サービスの内容

本サービスの利用に関する契約の締結時や当該契約の更新時に当社が契約者に対して提供する車体の車種を契約者が指定することができるサービス

適用条件
  • 契約者が前条に基づいて指定することができる車種は、当社が申し込みを受け付けている車種に限ります。
  • 当社の都合により指定された車種が提供できない場合を除き、車種指定サービスに関する契約の解除はできません。
カラー指定サービス
サービスの内容

本サービスの利用に関する契約の締結時や当該契約の更新時に当社が契約者に対して提供する車体のカラーを契約者が指定することができるサービス

適用条件
  • 契約者が前条に基づいて指定することができるカラーは、当社が申し込みを受け付けているカラーに限ります。
  • 当社の都合により指定されたカラーが提供できない場合を除き、カラー指定サービスに関する契約の解除はできません。
置き配サービス
サービスの内容

契約者があらかじめ指定した場所にて、非対面で車体の引渡(以下「置き配」といいます。)を行うサービス

適用条件
  • 契約者は、管理規約や管理組合の方針等に従い、車体の置き場所として適切な場所を指定するものとします(以下契約者が指定した場所を「指定場所」といいます。)。また、当社が指定場所に車体を置くことを承諾した場合にのみ、当社は指定場所で車体を引き渡す義務を負うものとします。
  • 契約者は本章のサービスを申し込んだ時点で、以下の各号について同意をしたものとみなします。
    • 指定場所である居宅の敷地内や車庫に当社の指定する者が立ち入ること
    • 指定場所である集合住宅の共有部に当社の指定する者が立ち入ること
  • 以下の各号のいずれかに該当する場合については、置き配を行わず、対面での引渡や持ち戻りを行うことがあります。
    • 指定場所を特定できない場合
    • 指定場所に車体が置けない場合(スペース不足や駐輪禁止エリアなど)
    • 指定場所への立ち入りが困難である場合(鍵がかかっているなど)
    • その他、当社が置き配が困難であると合理的に判断した場合
  • 契約者が置き配を指定した場合、配送状況の管理のため、配送完了時に当社の配送員が自転車および指定場所の写真を撮影します。撮影された写真は契約者へ共有するとともに当社で適切に保管します。 契約者と利用者が異なる場合には、契約者にて利用者より置き配指定および写真撮影の同意を得たうえで、契約者の責任において置き配をご利用ください。
責任範囲
  • 事前に指定された場所に自転車を置いた時点で、引渡が完了したしたものとします。
  • 引渡が完了した後の車体の紛失や盗難、破損等の損害については、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責を負わないものとします。
盗難損壊あんしん補償サービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第10条に定める、車体盗難時の賠償費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第12条に定める、廃車相当判断時の賠償費用の半額免除
  • NORUDE利用規約第12条に定める、部品の賠償費用の半額免除
適用条件
  • 前条第1項については、以下各号の条件をいずれも満たしている場合に限り、適用されるものとします。
    • 警察に盗難届を提出していることが当社で確認できる場合
    • 車体もしくはバッテリーが施錠されていたことを証明できる場合(例:当社に返却する鍵が2本揃っている、バッテリーシリンダーが破壊されている)
    • 盗難にあった車体の付属品が当社に返却されている場合
  • 前条第3項については、盗難損壊あんしん補償サービスに関するオプション契約の開始日を起算日とし、年2回を適用の条件とします。
受付期間

2025年8月7日までに本サービスの利用に関する契約を締結している場合に適用されます。

出張サービス
サービスの内容
  • NORUDE利用規約第6条に定める、修理時の出張費用の全額免除
  • NORUDE利用規約第10条に定める、交換車体の提供にかかる配送費用の免除
適用条件

本章の適用日を起算日とし、2か月に1回を適用の上限とします。

受付期間

2025年8月7日までに本サービスの利用に関する契約を締結している場合に適用されます。

一般コース・デリバリーコース 約款

個人情報の取扱

当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、 以下「個人情報の取り扱い」においては当社といいます。)は、 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分認識し、 個人情報の取り扱いについて定めた法令等を遵守するとともに、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取り扱いを徹底します。

個人情報の収集

当社は、お客様がお申込みいただく際に、氏名、性別、住所、生年月日、メールアドレス、クレジットカード番号、 銀行口座情報などの個人情報をお尋ねすることがあります。 また、お客様と当社が契約する第三者との間でなされたお客様の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、 当社が契約する第三者などから収集することがあります。

個人情報の利用目的

当社は、以下の利用目的のために必要な範囲で個人情報を利用します。

  • お問い合わせ対応等のサポート業務
  • 点検整備ならびに契約期間満了等のご案内のための郵便、電話、電子メール、訪問等による業務
  • 商品やサービス等の提供のためのマーケティングおよび販促業務、ならびに郵便、電話、電子メール、訪問等による 当社からの営業活動や情報提供
  • 個人情報の第三者への提供に定める第三者提供
    • ポイント付与(提供先:小田急電鉄、関西電力)
    • 与信審査および与信管理業務
    • 課金計算請求業務
    • お問合せ、ご契約後のサポート業務
    • 警察や公安委員会に対する捜査協力
  • 与信審査および与信管理業務
  • 課金計算請求業務
  • 警察や公安委員会に対する捜査協力
  • 上記の利用目的に付随する目的
    提供目的
    • 当社が提供するサービスの運営のため
    • 当社と当社が契約している第三者が提供するサービスの運営、情報提供、宣伝広告、販売促進活動
    • 当社は第三者が運営する優待サービス提供サイトを通じてクーポンを取得されたお客様に対してお客様の個人情報と結び付けたうえでポイント付与に利用いたします。
    • 上記目的を達する上で必要となるマーケティング調査、営業活動のため
    提供する個人情報の項目
    • 氏名
    • 住所
    • 生年月日
    • メールアドレス
    • 電話番号
    • お客様番号、契約番号など
    • 当社との契約内容
    提供方法

    書面または電磁的な方法

暴力団等反社会的勢力との取引拒否

当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、 以下「暴力団等反社会的勢力との取引拒否」においては「当社」といいます。)は契約者もしくは利用者が次に該当する者である場合は、一方的に、契約締結を拒否します。

  • 暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業および団体
  • 暴力団でなくなった時から 5年を経過しない者
  • 特殊知能暴力集団、社会運動等標ぼうゴロ、総会屋等
  • 過去に刑事・民事・行政問題等に関し違法な行為や不当な要求行為を行った履歴のある者
  • 前各号の共生者および密接交際者
  • その他前各号に準ずる者

約款

  • 約款適用

    • この約款(以下「本約款」といいます。)は、本サービス(NORUDEという名称のサービス。 理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の利用に関する当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、 以下、本約款においては「当社」といいます。)と契約者(第2項に基づき本サービスの利用に関する契約を締結した個人を 意味します。) の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用に関わる当社と契約者の間の本サービスの利用に関わる 一切の関係に適用されます。
    • 契約者が申込サイト上の画面表示の手続き方法に従って、当社に対し契約の申し込みを行い、 当社が当該契約に関する審査を行った結果、当社が契約者との間で契約を締結することを承認した場合、 当社と契約者は契約書を締結するものとし、当社が契約者に対し当該契約書を申込サイト上の手続きによる送付もしくは電子メール等の 電磁的手段による送付した時点で本約款の諸規定に従った本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。 ただし、当社は契約者が本契約の条件に従わない場合又は従わないことが合理的に見込まれる場合は契約締結を拒否します。 当社は契約締結を拒否する場合に、その事由を説明する義務を負いません。
    • 当社は、契約者と連絡が取れない、その他契約を継続することがふさわしくないと当社が合理的に判断した場合、 契約が成立した後でも契約を終了させることができるものとします。 この場合、既にお支払いいただいた利用料金及び費用は返金せず、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
    • 当社は、契約者の本人確認および受け取り代理人の本人確認のため、申し込みサイト上の手続き、 電子メール等の電磁的手段による手続きならびに対面により、 当社が規定する本人確認書類のコピーを取得もしくは撮影をさせていただきます。
  • 契約条件

    • 当社は本約款の定めるところにより、当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)所有の 電動アシスト自転車(以下「本車体」といいます。)を契約期間中に限り契約者に貸し渡すものとし、契約者はこれを借り受けるものとします。 なお、当社は本約款の趣旨、法令及び一般の慣習 に反しない範囲で特約に応ずることがあります。 特約を締結した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。 なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
    • 契約者は、本サービスの利用に当たり、本車体を契約者が許諾した者(以下「利用者」といいます。)に対して利用させることができるものとします。
    • 契約者は契約締結にあたり利用者に本車体を利用させる場合、本約款に定められた事項をその利用者に周知遵守させるものとし、 その利用者の本車体の利用により生じる全ての責任を連帯して負うものとします。 契約者が許諾できる利用者は、【暴力団等反社会的勢力との取引拒否】の項に記載する項目に該当しない者に限ることとします。
    • 当社は契約者および利用者の個人情報、決済情報ならびに付帯する情報を保存する権限を有します。
    • 当社は契約書に定める内容の利用料金その他の費用を契約書に定める決済方法で、毎月、契約者に課金請求するものとします。
    • 契約者は、契約期間中、契約者自身で自転車保険および受託品賠償責任保険等に加入し、または利用者をして加入させるものとします。
    • 一人の契約者に対し同一の利用者が多重となる契約はお受けできません。
    • 契約者は満年齢 18 歳以上の者で、かつ、契約期間中、日本国内に居住する者に限ります。
  • 通知義務

    契約者は契約書に記載されている契約者に関する事項の内容ならびに決済手段に関する事項の内容に一部でも変更がある場合、 速やかに当社に連絡するものとします。 また、下記に掲げる事由の一が生じたときは、契約者は当社に対し遅滞なくこれを通知しなければなりません。

    • 刑事上の訴追を受けたとき
    • 本車体および付属品について、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を 生じたとき、もしくは当社に優先する権利を主張するものがあらわれたとき、または本車体が行方不明となり、 もしくは放置されるか、本車体の賃借権を放棄したと認められるとき
    • 本車体に関して交通事故が発生したとき
    • 本車体、またはその保管もしくは使用に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき
  • 契約期間中の禁止事項

    • 契約者および利用者は、契約期間中の下記の禁止行為を遵守します。
      • 本車体を譲渡、転貸または本契約に基づく権利を譲渡すること(第2条第2項及び3項に基づく本車体の利用を除きます。
      • 本車体を他に担保の用に供する等の行為をすること
      • 本車体の防犯登録ステッカーまたはバッテリーシリアルシールまたは車体番号を偽造もしくは変造すること
      • 本車体を改造もしくは改装する等その原状を変更すること
      • 本車体を法令または公序良俗に違反して使用すること
      • 本車体を日本国外に持ち出すこと
      • 本車体を競技目的で利用すること(当社が競技に該当すると判断するものを含む)
      • 他の契約者、利用者および第三者の個人情報を無断で開示または漏洩すること
      • 暴力団等反社会的勢力等への利益供与行為をすること。
    • 前条項各号に一つでも違反していることが判明した場合、禁止事項規約違反に係る違約措置として当社は契約者に対して事前の催告・通知することなく、以下の全ての罰則措置を適用します。
      • 無条件の本契約の即時解約
      • 無条件の本車体の返却
      • 残契約期間にかかる利用料金相当額の一括弁済
      • 禁止事項規約違反金として1台当たり 15万7,700円(税込み) の一括支払(かかる禁止事項規約違反金を超える損害がある場合、当該損害の賠償請求を妨げないものとします。)
      • なお、契約者がデリバリー配達業務として本車体を使用することを希望する場合、本契約締結時にあらかじめ当社に対して デリバリー使用として申し込みを行うものとし、当社は、当該目的での使用の可否を決定するものとします。
  • 防犯登録

    防犯登録は全て当社にて行い、その証として防犯登録シールを本車体に貼付します。 契約者ならびに利用者は、この防犯登録シールを剝がしてはならないものとし、また、防犯登録シールが剥れないように本車体を扱うものとします。

  • 法令違反時の契約者の通知義務

    契約者申込者もしくは利用者は本契約当該車体に関し道路交通法に定める法令違反を行ったときは直ちに管轄警察署に出頭し、 自らの責任と負担で法令違反に係る反則金等の諸費用を納付します。

  • 本車体の所有権

    本車体の所有権は当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)に帰属します。

  • 本車体の受渡・配送・使用・保管

    • 契約成立後、契約者は本車体および付属品の確認を行い、当社の車体保管場所もしくは車体受渡場所から本車体を自ら移動させる、 あるいは、当社もしくは当社が委託する第三者が契約者の指定する場所へ配送して、受け渡しするものとします。 当社または当社が委託する第三者による配送については、当社の配送サービスエリア内のみを対象とするオプションサービスとし、 当該オプションサービスの条件は別途当社が定める条件に従うものとします。
    • 契約者は、本条による本車体の引渡しを受けたときから本車体を使用できるものとします。 契約者は本車体の引渡しを受けたときから当社に返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって本車体を使用および保管するものとします。 契約者の都合で本車体を移動させる場合においても、善良な管理者の注意をもって本車体を使用および保管するものとします。 契約者は利用者に本車体を使用、保管させ、利用者に対し、本契約に定める契約者の義務を遵守させ、利用者による義務違反について、一切の責任を負うものとします。
    • 本契約の締結以後、 本車体の選択・決定等に関しての契約者の錯誤について、契約者は当社に異議の申立てまたは損害賠償請求等いかなる請求もできません。 また、本車体の選択・決定に関して錯誤があったことを理由にして、本車体の引渡しを受けることを拒むことはできず、当該錯誤に関して当社は何ら責任を負わないものとします。
  • 契約期間中の点検整備

    • 契約者及び利用者は契約期間中日常的に点検整備を行い、必要に応じて当社の点検を受けるものとします。
    • 契約者が当社の点検を受けるときは、事前に当社と連絡を取り、点検日時・場所等について当社の指示に従うものとします。
    • 契約者及び利用者は、点検整備にかかる期間中は本車体を利用できず、代車対応もないことを承諾し、異議を述べません。
    • 持込点検整備、出張点検整備、いずれの場合も「点検整備」に対する費用は発生せず、「出張費用」のみを負担します。 ただし、バッテリー・充電器・鍵については上記の対象外とし、その保管もしくは使用に起因して発生した不具合や滅失 (天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じた場合、その実費を契約者及び利用者が負担するものとします。
    • 出張エリアについては、当社の配送サービスエリア内のみとします。
    • 契約者が点検整備の全部又は一部を受けないことに関して、当社は何らの責任も負わず、その一切の責任は契約者が負担するものとします。
    • 契約者が他の自転車店等で整備、修理を受ける場合には、事前に当社の承諾を得てこれを行うものとします。またその費用は契約者が負担するものとします。
  • 決済方法・決済約定

    • 本サービスの利用料金その他の費用の毎月の決済手段は「クレジットカードへの課金」もしくは「銀行口座自動振替」によって行います。 クレジットカード決済は毎月末日の課金、口座振替は毎月26日、WEB口座振替は毎月28日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振替を実施するものとします。
    • 当社は利用料金収受に伴う業務を、当社と相当の守秘義務を課したうえで株式会社ROBOTPAYMENTおよびGMOペイメントゲートウェイ株式会社に委託します。
  • 返金対応

    本契約締結後に、契約者の都合により本サービスの利用料金その他の費用が返金となる場合、振込手数料は契約者負担となります。 また、既に決済完了分の初期費用のうち初回事務手数料は返金不可となります。

  • 決済不能延滞

    決済約定期日までにクレジットカード課金決済が不能であった場合、もしくは口座振替が不能であった場合、遅延損害金として年率14.6%および当社が定める督促手数料を請求いたします。 決済不能遅延が累計3ヶ月となった場合、その時点で契約は終了し契約者は本車体に対する賃借権を失うものとします。 この場合、契約者は当社からの車体返却要請に速やかに応じ本車体を当社に返却すると同時に契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額を一括清算するものとします。 契約者が賃借権を失ってから1か月を経過しても、契約者が本車体の返却ならびに契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額の一括清算に応じない場合、Gardia保証委託約款に則した手続きを行います。

  • 契約グレード・利用車体の変更

    複数年契約者は1年毎に、事務手数料を生じさせることなく契約グレードならびに車体を変更する事ができます。 ただし、その時点で契約者の希望車体の在庫が当社に無い場合等、申し出が受理されない場合があります。 契約グレード変更後の利用料金は契約グレード変更月の翌月から適用されるものとし、契約グレード変更月に生じる月額金額の差額に関しては追加課金および返金の対象外となります。

  • 途中解約

    • 途中解約を希望の場合、契約者は当社指定の方法でその旨を当社に通知し、本車体および標準付属品の返却とともに、第14条第2項に定める「途中解約違約金」一括で清算するものとします。 解約日は、以下(ア)および(イ)が全て履行された日を含む月単位の契約開始日に対応する日の前日(契約開始日に対応する日のない月は、その月の末日)となります。
      • 途中解約違約金、およびご利用いただいた期間の月額定額料金未払い分のお支払い
      • 本車体及び付属品全てのご返却
      なお、予定の期日までに(ア)ないしは(イ)の何れか一方が完了していない場合は、途中解約は不成立となります。 また途中解約が不成立となった場合、契約者は、途中解約の手続きにあたり当社が負担したすべての費用について、負担するものとします。
    • 途中解約金は以下の金額となります。
      • 残契約期間にかかる未決済の利用料金相当額となります。但し、1年契約で残り契約期間3か月以上の場合「1万円」となります。
  • 契約期間・契約更新

    • 契約者から当社に対し、ホームページ上の手続き、もしくは電子メール等によって契約終了の通知がない場合、原契約と同一の条件(契約期間を除く)で自動的に更新されます。その場合、更新にかかわる事務手数料は発生しません。
    • 自動更新は原契約の期間に関わらず1ヶ月単位での契約期間とし、契約者は、毎月15日までに契約終了の通知を行うことで、1ヶ月単位で解約できます。また、自動更新中に解約しても「途中解約違約金」は発生しません。
    • 契約更新時に契約内容の変更(契約年数、オプション特約、車体など)を希望する場合は、1年契約・3年契約のいずれかとなり、自動更新を選択できず、事務手数料が発生します。
  • 契約解除

    第4条および第12条とは別に、契約者が本約款に違反し、当社が是正を催告したにもかかわらず7日以内に是正しない場合、契約継続に著しく支障をきたす契約者の事実を当社が確認した場合、当社は契約者に対し事前の催告・通知なく契約の解除を行うことができます。 当社が契約の解除を通知した時点で契約は終了し、契約解除月にかかる利用料金を含むそれ以前に決済された利用料金その他の費用について当社から契約者への返金はなく、契約者は当社に対する「途中解約違約金」は一切発生しません。 この場合、契約者は当社からの契約解除に伴う車体返却要請に速やかに応じ本車体を当社に返却します。 契約者が賃借権を失ってから1か月を経過しても、契約者が本車体の返却ならびに契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額の一括清算に応じない場合、Gardia保証委託約款に則した手続きを行います。

  • 本車体の事故

    本車体に関し事故発生の際には、道路交通法第72条に基づき、契約者は、自らもしくは本車体の運転者をして、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じると共に、最寄りの警察署に届け出るものとします。 契約者は、直ちに事故の内容を当社に報告するものとします。

  • 本車体の盗難被害

    • “本車体”に関し盗難被害にあったときは、直ちに盗難届を提出し、「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しを当社に提出します。 この場合、第22条第2項を適用するものとします。
    • 前項の場合、盗難届の記載日付から1か月後以降に従前同等の交換車体を当社より提供いたします。 この場合、車体のモデルやカラー等の指定はできず従前契約のオプション取付品の再提供もしないものとします。 また、交換車体の引渡しに際して盗難被害にあった本車体の付属品(バッテリー・充電器・鍵(契約時の本数分))を当社に返却するものとし、返却がない場合、交換車体の提供はしないものとします。 同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくことがあります。 なお、盗難届が提出されていない場合もしくは当社にその盗難届の写しが提出されていない場合、本条項は一切適用されません。 同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくとともに、交換提供時には当店まで取りに来ていただきます。 その際に、盗難被害にあった車体の付属品(バッテリー・充電器・鍵(契約時の本数分))をご返却ください。 ご返却なき場合、交換車体のご提供はいたしかねます。 なお、盗難届が提出されていない場合もしくは当社にその盗難届の写しが提出されていない場合、本条項は一切適用されません。
  • 本車体の放置撤去

    本車体が放置自転車として撤去された場合、直ちに当社に連絡をします。 当社に「返還通知書」が届いた後、当社にて本車体の引き取りを行い契約者に連絡します。 この場合、当社から契約者に対し「放置撤去の返還費用」と「引き取り手数料」の合計として11,000円 (税込み)を請求します。 但し、事前に、盗難届けが出されていた場合は、「放置撤去の返還費用」は発生せず、「引き取り手数料」として7,700円(税込み)を請求します。

  • 本車体の不具合や故障

    本車体もしくは標準付属品に関し不具合が判明したときは、直ちに当社に連絡のうえ、当社整備士の点検整備を受けることとします。 当社整備士の確認により通常使用環境における不具合や故障等と判断された場合、同グレードの車体もしくは付属品との無償交換あるいは当社整備士による無償修理といたします。 なお、同グレードの車体在庫もしくは付属品が無いとき、あるいは無償修理のために一旦本車体をお預かりするとき、一時的に代車もしくは代品をお渡しする場合があります。その場合、無償交換の車体もしくは付属品あるいは修理完了後の本車体は後日当社が無償でお届けします。 契約者および利用者の使用に起因する不具合や故障ならびに外損傷に起因する不具合については、第22条第1項もしくは第4項を適用します。

  • 契約終了後の返却

    契約期間の満了、または第4条・第12条・第16条に定める契約解除その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は契約の満了日までに本車体および標準付属品を当社が指定する日時に当社指定場所にて返却するものとします。本契約書記載の満了日が当社定休日と重なる場合は、当社定休日明けの当社営業日を満了日とします。本車体が満了日までに返却されない場合、第22条 第3項および第4項を適用します。 契約者が賠償責任に応じない場合、当社は本車体を強制回収する権利を有します。 本車体が当社の配送サービスエリア内にある場合、契約者は、オプションサービスとして当社または当社が委託する第三者による本車体の引取サービスを利用することができるものとします。 当該オプションサービスの条件は別途当社が定める条件に従うものとします。 当社が返却を受けた本車体、または回収した本車体に装着された物品機器等がある場合、当該物品機器等を含めて引き取り、任意に処分できるものとします。この場合、契約者は当社に対し当該物品機器等の返還または損害賠償等の請求をしないものとします。

  • 契約申込者賠償責任

    • 本車体のフレーム、サドル、タイヤ、ホイール、ブレーキ、ワイヤー、チェーン、ペダル、ライト、カゴ、バッテリーに関して、契約者および利用者は傷や汚れに対する賠償責任を問われません。 ただし、自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし本車体の安全性が確保できない状態(例:事故や転倒等による、フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合は、当社から契約者に対し、本車体のメーカー希望小売価格(税込み)から契約申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を差し引いた金額を「車体賠償費用」として請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定し請求します。
    • 盗難届け出日から 1 か月経過しても本車体が見つからなかった場合には、当社から契約者に対し、本車体のメーカー希望小売価格(税込み)の 50 %の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。 ただし、無施錠の場合は本車体のメーカー希望小売価格(税込み)の100%の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。ご契約時にお渡ししている全ての鍵が揃っていない場合は無施錠での盗難被害と判断します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定し請求します。
    • 契約の標準付属品(バッテリー・充電器・鍵等)に関して、紛失した場合や盗難にあった場合、当社から契約者に対し当該付属品のメーカー希望小売価格(税込み)を「付属品賠償費用」として請求します。 メーカー希望小売価格が設定されていない付属品の場合、当社損害負担額の実費を「付属品賠償費用」として請求します。 また、契約の標準付属品のうちバッテリーについて当社指定の識別シールが貼付されずに返却された場合、契約者による無断交換と判断し当社から契約者に対し当該バッテリーのメーカー希望小売価格(税込み)を「付属品賠償費用」として請求します。
    • 自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし、一部の部品交換が必要と当社整備士が判断した場合は、当社から契約者に対し、当該部品の希望小売価格(税込み)を「車体部品賠償費用」として請求します。
  • 当社免責事項

    • 契約期間中、本当該車体の運転者の使用、操作または管理に起因する事故等により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって本当該車体の運転者および契約申込者またはおよび利用者が法律上の賠償責任等を負った場合、あるいは、運転者自身が死亡や怪我、後遺症等を負った場合、本車体の所有者である当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)当社ならびに当該車体の所有者(例:リース会社)はその賠償、傷害、その他これに関する一切の責を負わないものとします。
    • 本車体および付属品の品質の不適合があった場合においても、当社は、それに起因する契約者の損害の賠償等に関する一切の責を負わないものとします。 その場合においても、月額料金その他本契約に基づく債務の減免、または弁済の猶予を受けることはできないものとします。
  • 通知方法と効力

    当社から契約者へのあらゆる通知は、申込時の登録連絡先への通知(SMS・電子メールの送信等を含み方法は問いません)、当社が運営するウェブサイト等への掲示により行うものとします。 当社が電子メール(SMSへの送信を含みます。)の送信による通知を行った場合、当社からの通知は、契約者が登録した電子メールアドレスへのメール又電話番号へのSMSを送信することをもって、 当該メール又はSMSが通常到達すべきときに到達したものとみなします。 当社がウェブサイト内の適宜の場所への掲示を行った場合、当社からの通知は、ウェブサイト内の適宜の場所への掲示が行われたときをもって、契約者に到達したものとみなします。

  • 約款改定

    当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本約款(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール等を含みます)を変更できるものとします。

    • 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
    • 本約款の変更等が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更等の必然性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき

    当社が本約款に変更を加える場合には、変更後の本約款の効力発生日の前までに契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該効力発生日をもって本約款が変更されるものとします。 通知された効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合または、契約を継続されているご契約者様におかれましては、本約款の変更に同意したものとみなします。

  • 本約款の譲渡等

    • 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
    • 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに契約者の情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
  • 訴訟管轄

    契約者は、本契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、東京簡易裁判所および東京地方裁判所 を専属の管轄裁判所とすることに合意します。

附則 本約款は2023年7月20日より即日適用が開始されます。

盗難・損壊あんしん補償
NORUDE 約款

  • 特約適用

    当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社と申込者が既に契約を締結している特約対象契約管理番号の契約書(以下元契約といいます。)の特約として、以下範囲に限定して、元契約に優先するものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 契約条件

    元契約の特約としてのみ締結できるものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 契約成立

    申込者は「申込者情報」「利用者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。 その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。 有効期間は元契約に準じます。

  • 特約範囲

    元契約【申込者賠償責任】に限定して適用されます。

  • 特約適用の時期

    「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しが当社に提出されると適用されます。

  • 元契約 申込者賠償責任の減免

    • 元契約の契約当該車体が自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし当該車体の安全性が確保できない状態(例:事故や転倒等による、フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合は、当社から申込者に対し、「当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の50%の金額」から申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を差し引いた金額を「車体賠償費用」として課金請求します。 「当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の50%の金額」および「当社が算定した想定定価(税込み)の50%の金額」が申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を下回る場合、「車体賠償費用」は発生しません。
    • 契約当該車体の破損により一部の部品交換が必要と当社整備士が判断した場合は、当社から申込者に対し、当該部品を「車体部品賠償費用(当社規定)」の50%を、契約日を起算日とし1年間に2回目まで当社が補償し、残りの50%を請求いたします。3回目以降は10%を当社が補償し、残りの90%を請求いたします。
    • 盗難届け出日から1か月経過しても当該車体が見つからなかった場合の「車体賠償費用」は全額免除されます。警察への盗難届けが提出されていない場合ならびに当社への「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しの提出がない場合、本項目はその効力を有しません。また、無施錠の場合は当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の100%の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。
    • 元契約の標準付属品(バッテリー・充電器・鍵等)に関しては特約の対象外となります。
  • 特約適用時の特例措置

    特約を適用する場合で第三者による代位弁済が実施され、その弁済金額が前項1および2の規定金額を超過する場合は超過分の金額を「公益財団法人 交通遺児育英会」「公益財団法人 交通遺児等育成基金」等の団体へ当社名もしくは契約者様名にて寄付させていただきます。 特約を適用する場合で第三者による代位弁済の金額が前項1規定の50%の金額を下回る場合、契約書に定める決済手段で差額分を申込者に請求します。

  • 特約適用時の車体交換

    特約を適用する場合、契約残存期間のご利用車体として元契約と同等の交換車体を当社より提供いたします。この時、車体のモデルやカラー等のご指定はできず元契約のオプション取付品の再提供もできません。同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくとともに、交換提供時には当社まで取りに来ていただきます。

公開履歴 令和2年8月26日

出張サービス NORUDE 約款

  • 特約適用

    「当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社と申込者が既に契約を締結している「出張サービス対象の契約管理番号」の契約書(以下元契約といいます。)の特約として、以下範囲に限定して、元契約に優先するものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  • 契約条件

    元契約の特約としてのみ締結できるものとします。 出張サービスは2カ月に1回までの利用に限ります。

  • 契約成立

    申込者は「申込者情報」「利用者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。 有効期間は元契約に準じます。

  • 特約範囲

    特約は、次に係る車体運送に限定して適用されます。

    • 元契約【申込者賠償責任1.】に伴う車体の引取配送費用の全額免除。
    • 元契約【当該車体の不具合や故障】に伴う車体の引取配送費用および納車配送費用の全額免除。

公開履歴 令和5年6月26日

配送時置き配サービス NORUDE約款

置き配規約

置き配とは、お客様が当社ウェブサイト(cycloop.co.jp)上でレンタルされた自転車について、当社の配送員が対面で自転車を直接お客様に手渡しするのではなく、お客様があらかじめ指定された場所に非対面で自転車をお届けする配送方法です。 配送方法として置き配を指定される場合には、以下の内容をご確認いただき、ご同意をお願いいたします。当社は、お客様が置き配サービスを指定された時点で以下の条件に同意したものとみなします。

  • 責任範囲

    置き配を指定された場合には、お客様の在宅状況にかかわらず、お客様ご指定の場所に自転車を置いた時点で配送が完了となり、当社はお客様に対する商品のお届け義務を果たしたものとします。 ご指定の場所への配送が完了した後の、自転車の紛失、盗難、汚損、破損等による損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わず、お客様は、当社に対し、当社の損害を賠償するものとします。 なお、置き配を指定された場合、自転車の鍵は別途本人限定受取郵便によりお届けします。

  • 置き場所

    置き場所は、可能な限り直射日光や風雨の影響を受けない場所を指定してください。場合によっては汚損、破損に至る可能性があります。また、盗難等のリスクを低減させるため、置き場所は人目につきにくい場所を選択することをお勧めします。なお、お客様ご指定の場所に配達したことに起因して生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

  • 敷地内への立ち入り

    置き配を指定いただくことで、配送員が指定場所に自転車を設置するために、お客様の居宅の敷地内や車庫、またはマンション等の共有の敷地内に立ち入ること、また、指定場所に自転車を置くことにご同意いただいたものとします。

  • 集合住宅における規約等の確認

    お届け先がマンション等の集合住宅の場合、管理組合によって定められた規約等における置き配の運用方法等をあらかじめご確認いただき、当該規約等に従って置き場所を指定してください。

  • 写真撮影

    置き配を指定された場合、配送状況の管理のため、配送完了時に配送員が自転車および置き場所の写真を撮影します。撮影された写真はお客様へ共有するとともに当社で適切に保管します。 お申込されたお客様とお届け先のお客様が異なる場合に置き配を指定されるときは、お申込されたお客様にてお届け先のお客様より「置き配指定」および「写真撮影」の同意を得たうえで、お申込者様の責任において置き配をご利用ください。

  • 指定場所に置き配できない場合

    置き配を指定された場合であっても、以下のような場合には置き配を行わず、対面でのお届けを行う場合やご不在の場合には自転車を持ち戻ることがあります。これにより配送に遅れが生じた場合または自転車を持ち戻った場合でも、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。また、自転車を持ち戻った場合においても、置き配送料は当社規定通りご請求させていただきます。

    • 指定場所を特定できない場合(配送員が置き場所を見つけられない場合など)
    • お届け先住所が正しいかどうか合理的に判断できない場合
    • 指定場所に自転車を置けない場合(指定場所のスペースが狭い場合、駐輪が禁止されている場所など)
    • 指定場所への立ち入りができない、または困難と配送員が合理的に判断する場合(オートロックや鍵がかかっているために立ち入れない場合など)
    • お客様に入力いただいた住所や指定場所の情報に誤り、不備がある場合
    • その他、配送員が置き配が不可能または困難と合理的に判断する場合
  • お客様の責任

    お客様は、本置き配規約(以下「本規約」といいます。)に違反することにより、または置き配の利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

  • 第三者との紛争が生じた場合

    置き配に関連して第三者との間において生じた紛争等については、お客様の責任において処理および解決するものとし、当社の故意または重過失による場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。

  • 本規約の変更

    本規約は、改訂することがあります。お客様のご注文後にこの規約が改訂された場合には、お客様がご注文された時点で有効な規約が適用されます。

  • 個人情報等の取扱い

    当社によるお客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味します。)の取扱いについては、別途定める当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、お客様はこのプライバシーポリシーに従って当社がお客様の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。

2024年5月1日改定