- ■個人情報の取扱
- 当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「個人情報の取り扱いについて」においては当社といいます。)は、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分認識し、個人情報の取り扱いについて定めた法令等を遵守するとともに、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取り扱いを徹底します。
【個人情報の収集】
当社は、お客様がお申込みいただく際に、氏名、性別、住所、生年月日、メールアドレス、クレジットカード番号、銀行口座情報などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、お客様と当社が契約する第三者との間でなされたお客様の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、当社が契約する第三者などから収集することがあります。
【個人情報の利用目的】
当社は、以下の利用目的のために必要な範囲で個人情報を利用します。
1.お問い合わせ対応等のサポート業務
2.点検整備ならびに契約期間満了等のご案内のための郵便、電話、電子メール、訪問等による業務
3.商品やサービス等の提供のためのマーケティングおよび販促業務、ならびに郵便、電話、電子メール、訪問等による 当社からの営業活動や情報提供
4.個人情報の第三者への提供に定める第三者提供
1.ポイント付与(提供先:小田急電鉄、関西電力)
2.与信審査および与信管理業務
3.課金計算請求業務
4.お問合せ、ご契約後のサポート業務
5.警察や公安委員会に対する捜査協力
5.与信審査および与信管理業務
6.課金計算請求業務
7.警察や公安委員会に対する捜査協力
8.上記の利用目的に付随する目的
〈提供目的〉
1.当社が提供するサービスの運営のため
2.当社と当社が契約している第三者が提供するサービスの運営、情報提供、宣伝広告、販売促進活動
3.当社は第三者が運営する優待サービス提供サイトを通じてクーポンを取得されたお客様に対してお客様の個人情報と結び付けたうえでポイント付与に利用いたします
4.上記目的を達する上で必要となるマーケティング調査、営業活動のため
〈提供する個人情報の項目〉
・氏名
・住所
・生年月日
・メールアドレス
・電話番号
・お客様番号、契約番号など
・当社との契約内容
〈提供方法〉
書面または電磁的な方法
- ■暴力団等反社会的勢力との取引拒否
- 当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「暴力団等反社会的勢力との取引拒否」においては「当社」といいます。)は契約者もしくは利用者が次に該当する者である場合は、一方的に、契約締結を拒否します。
1.暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業および団体
2.暴力団でなくなった時から 5年を経過しない者
3.特殊能力暴力集団、社会運動等標ぼうゴロ、総会屋等
4.過去に刑事・民事・行政問題等に関し違法な行為や不当な要求行為を行った履歴のある者
5.前各号の共生者および密接交際者
6.その他前各号に準ずる者 - ■約款
- 第1条【約款適用】
1.この約款(以下「本約款」といいます。)は、本サービス(NORUDEという名称のサービス。理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の利用に関する当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下、本約款においては「当社」といいます。)と契約者(第2項に基づき本サービスの利用に関する契約を締結した個人を意味します。)の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用に関わる当社と契約者の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.契約者が申込サイト上の画面表示の手続き方法に従って、当社に対し契約の申し込みを行い、当社が当該契約に関する審査を行った結果、当社が契約者との間で契約を締結することを承認した場合、当社と契約者は契約書を締結するものとし、当社が契約者に対し当該契約書を申込サイト上の手続きによる送付もしくは電子メール等の電磁的手段による送付した時点で本約款の諸規定に従った本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。ただし、当社は契約者が本契約の条件に従わない場合又は従わないことが合理的に見込まれる場合は契約締結を拒否します。当社は契約締結を拒否する場合に、その事由を説明する義務を負いません。
3.当社は、契約者と連絡が取れない、その他契約を継続することがふさわしくないと当社が合理的に判断した場合、契約が成立した後でも契約を終了させることができるものとします。この場合、既にお支払いいただいた利用料金及び費用は返金せず、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者の本人確認および受け取り代理人の本人確認のため、申し込みサイト上の手続き、電子メール等の電磁的手段による手続きならびに対面により、当社が規定する本人確認書類のコピーを取得もしくは撮影をさせていただきます。
第2条【契約条件】
1.当社は本約款の定めるところにより、当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)所有の電動アシスト自転車(以下「本車体」といいます。)を契約期間中に限り契約者に貸し渡すものとし、契約者はこれを借り受けるものとします。なお、当社は本約款の趣旨、法令及び一般の慣習 に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に当たり、本車体を契約者が許諾した者(以下「利用者」といいます。)に対して利用させることができるものとします。
3.契約者は契約締結にあたり利用者に本車体を利用させる場合、本約款に定められた事項をその利用者に周知遵守させるものとし、その利用者の本車体の利用により生じるが被る全ての責任を連帯してで負うものとします。契約者が許諾できる利用者は、【暴力団等反社会的勢力との取引拒否】の項に記載する項目に該当しない者に限ることとします。
4.当社は契約者および利用者の個人情報、決済情報ならびに付帯する情報を保存する権限を有します。
5.当社は契約書に定める内容の利用料金その他の費用を契約書に定める決済方法で、毎月、契約者に金請求するものとします。
6.契約者は、契約期間中、契約者自身で自転車保険およびな受託品賠償責任保険等に加入し、または利用者をして加入させるものとします。
7.一人の契約者に対し同一の利用者が多重となる契約はお受けできません。
8.契約者は満年齢 18 歳以上の者で、かつ、契約期間中、日本国内に居住する者に限ります。
第3条【通知義務】
契約者は契約書に記載されている契約者に関する事項の内容ならびに決済手段に関する事項の内容に一部でも変更がある場合、速やかに当社に連絡するものとします。
また、下記に掲げる事由の一が生じたときは、契約者は当社に対し遅滞なくこれを通知しなければなりません。
1.刑事上の訴追を受けたとき
2.本車体および付属品について、著しい破損・滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、もしくは当社に優先する権利を主張するものがあらわれたとき、または本車体が行方不明となり、もしくは放置されるか、本車体の賃借権を放棄したと認められるとき
3.本車体に関して交通事故が発生したとき
4.本車体、またはその保管もしくは使用に起因して第三者に人的または物的な損害を与えたとき
第4条【契約期間中の禁止事項】
1.契約者および利用者は、契約期間中の下記の禁止行為を遵守します
(ア)本車体を譲渡、転貸または本契約に基づく権利を譲渡すること(第2条第2項及び3項に基づく本車体の利用を除きます。
(イ)本車体を他に担保の用に供する等の行為をすること
(ウ)本車体の防犯登録ステッカーまたはバッテリーシリアルシールまたは車体番号を偽造もしくは変造すること
(エ)本車体を改造もしくは改装する等その原状を変更すること
(オ)本車体を法令または公序良俗に違反して使用すること
(カ)本車体を日本国外に持ち出すこと
(キ)本車体を競技目的で利用すること(当社が協議に該当すると判断するものを含む)
(ク)他の契約者、利用者および第三者の個人情報を無断で開示または漏洩すること
(ケ)暴力団等反社会的勢力等への利益供与行為をすること
2.前条項各号に一つでも違反していることが判明した場合、禁止事項規約違反に係る違約措置として当社は契約者に対して事前の催告・通知することなく、以下の全ての罰則措置を適用します。
(ア)無条件の本契約の即時解約
(イ)無条件の本車体の返却
(ウ)残契約期間にかかる利用料金相当額の一括弁済
(エ)禁止事項規約違反金として1台当たり 15万7,700円(税込み) の一括支払(かかる禁止事項規約違反金を超える損害がある場合、当該損害の賠償請求を妨げないものとします。)
なお、契約者がデリバリー配達業務として本車体を使用することを希望する場合、本契約締結時にあらかじめ当社に対してデリバリー使用として申し込みを行うものとし、当社は、当該目的での使用の可否を決定するものとします。
第5条【防犯登録】
防犯登録は全て当社にて行い、その証として防犯登録シールを本車体に貼付します。契約者ならびに利用者は、この防犯登録シールを剝がしてはならないものとし、また、防犯登録シールが剥れないように本車体を扱うものとします。
第6条【法令違反時の契約者の通知義務】
契約者申込者もしくは利用者は本契約当該車体に関し道路交通法に定める法令違反を行ったときは直ちに管轄警察署に出頭し、自らの責任と負担で法令違反に係る反則金等の諸費用を納付します。
第7条【本車体の所有権】
本車体の所有権は当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)に帰属します。
第8条【本車体の受渡・配送・使用・保管】
1.契約成立後、契約者は本車体および付属品の確認を行い、当社の車体保管場所もしくは車体受渡場所から本車体を自ら移動させる、あるいは、当社もしくは当社が委託する第三者が契約者の指定する場所へ配送して、受け渡しするものとします。
当社または当社が委託する第三者による配送については、当社の配送サービスエリア内のみを対象とするオプションサービスとし、当該オプションサービスの条件は別途当社が定める条件に従うものとします。
2.契約者は、本条による本車体の引渡しを受けたときから本車体を使用できるものとします。契約者は本車体の引渡しを受けたときから当社に返却するまでの間、善良な管理者の注意をもって本車体を使用および保管するものとします。契約者の都合で本車体を移動させる場合においても、善良な管理者の注意をもって本車体を使用および保管するものとします。契約者は利用者に本車体を使用、保管させ、利用者に対し、本契約に定める契約者の義務を遵守させ、利用者による義務違反について、一切の責任を負うものとします。
3.本契約の締結以後、 本車体の選択・決定等に関しての契約者の錯誤について、契約者は当社に異議の申立てまたは損害賠償請求等いかなる請求もできません。また、本車体の選択・決定に関して錯誤があったことを理由にして、本車体の引渡しを受けることを拒むことはできず、当該錯誤に関して当社は何ら責任を負わないものとします。
第9条【契約期間中の点検整備】
契約者及び利用者は契約期間中日常的に点検整備を行い、必要に応じて当社の定期点検を受けるものとします。
契約者が当社の定期点検を受けるときは、事前に当社と連絡を取り、定期点検日時・場所等について当社の指示に従うものとします。
契約者及び利用者は、点検整備にかかる期間中は本車体を利用できず、代車対応もないことを承諾し、異議を述べません。
持込点検整備、出張点検整備、いずれの場合も「点検整備」「交換部品」「修理」に対する費用は発生せず、「出張費用」のみを負担します。
ただし、バッテリー・充電器・鍵については上記の対象外とし、その保管もしくは使用に起因して発生した不具合や滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じた場合、その実費を契約者及び利用者が負担するものとします。
出張エリアについては、当社の配送サービスエリア内のみとします。
契約者が点検整備の全部又は一部を受けないことに関して、当社は何らの責任も負わず、その一切の責任は契約者が負担するものとします。
契約者が他の自転車店等で整備、修理を受ける場合には、事前に当社の承諾を得てこれを行うものとします。またその費用は契約者が負担するものとします。
第10条【決済方法・決済約定】
1.本サービスの利用料金その他の費用の毎月の決済手段は「クレジットカードへの課金」もしくは「銀行口座自動振替」によって行います。 クレジットカード決済は毎月末日の課金、口座振替は毎月26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に振替を実施するものとします。
2.当社は利用料金収受に伴う業務を、当社と相当の守秘義務を課したうえで株式会社ROBOTPAYMENTおよびGMOペイメントゲートウェイ株式会社に委託します。
第11条【返金対応】
本契約締結後に、契約者の都合により本サービスの利用料金その他の費用が返金となる場合、振込手数料は契約者負担となります。また、既に決済完了分の初期費用のうち初回事務手数料は返金不可となります。
第12条【決済不能延滞】
決済約定期日までにクレジットカード課金決済が不能であった場合、もしくは口座振替が不能であった場合、遅延損害金として年率14%および当社が定める督促手数料を請求いたします。
決済不能遅延が累計3回となった場合、その時点で契約は終了し契約者は本車体に対する賃借権を失うものとします。
この場合、契約者は当社からの車体返却要請に速やかに応じ本車体を当社に返却すると同時に契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額を一括清算するものとします。
契約者が賃借権を失ってから1か月を経過しても、契約者が本車体の返却ならびに契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額の一括清算に応じない場合、本車体返却の意思がないものとみなし、損害賠償として、本車体の価値に相当する金額を請求いたします。
第13条【契約グレード・利用車体の変更】
契約者は1年毎の定期点検時に限り、事務手数料を生じさせることなく契約グレードならびに車体を変更する事ができます。
ただし、その時点で契約者の希望車体の在庫が当社に無い場合等、申し出が受理されない場合があります。契約グレード変更後の利用料金は契約グレード変更月の翌月から適用されるものとし、契約グレード変更月に生じる月額金額の差額に関しては追加課金および返金の対象外となります。
第14条【契約期間・契約更新】
契約者は本契約締結後は契約期間を変更することはできません。
契約者が契約終了前に次期契約の更新申し込みを行った場合に限り、次期契約分の初回事務手数料は半額となります。
第15条【同一車体の最長利用期限】
3年を超える更新契約は可能ですが、車体整備の観点から、同一車体の最長使用期限は3年とします。
第16条【途中解約】
途中解約を希望の場合、契約者は当社指定の方法でその旨を当社に通知し、本車体および標準付属品の返却とともに「途中解約違約金」として残契約期間にかかる未決済の利用料金相当額を一括で清算するものとします。
解約日は、以下(ア)および(イ)が全て履行された日を含む月単位の契約開始日に対応する日の前日(契約開始日に対応する日のない月は、その月の末日)となります。
(ア) 途中解約違約金、およびご利用いただいた期間の月額定額料金未払い分のお支払い
(イ) 本車体及び付属品全てのご返却
なお、予定の期日までに(ア)ないしは(イ)の何れか一方が完了していない場合は、中途解約は不成立となります。
また中途解約が不成立となった場合、契約者は、中途解約の手続きにあたり当社が負担したすべての費用について、負担するものとします。
第17条【契約解除】
第4条および第12条とは別に、契約者が本約款に違反し、当社が是正を催告したにもかかわらず7日以内に是正しない場合、 契約継続に著しく支障をきたす契約者の事実を当社が確認した場合、当社は契約者に対し事前の催告・通知なく契約の解除を行うことができます。
当社が契約の解除を通知した時点で契約は終了し、契約解除月にかかる利用料金を含むそれ以前に決済された利用料金その他の費用について当社から契約者への返金はなく、契約者は当社に対する「途中解約違約金」は一切発生しません。
この場合、契約者は当社からの契約解除に伴う車体返却要請に速やかに応じ本車体を当社に返却します。
契約者が賃借権を失ってから1か月を経過しても、契約者が本車体の返却ならびに契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額の一括清算に応じない場合、Gardia保証委託約款に則した手続きを行います。
第18条【本車体の事故】
本車体に関し事故発生の際には、道路交通法第72条に基づき、契約者は、自らもしくは本車体の運転者をして、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じると共に、最寄りの警察署に届け出るものとします。
契約者は、直ちに事故の内容を当社に報告するものとします。
第19条【本車体の盗難被害】
1.“本車体”に関し盗難被害にあったときは、直ちに盗難届を提出し、「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しを当社に提出します。 この場合、第23条第2項を適用するものとします。
2.前項の場合、盗難届の記載日付から1か月後以降に従前同等の交換車体を当社より提供いたします。
この場合、車体のモデルやカラー等の指定はできず従前契約のオプション取付品の再提供もしないものとします。
また、交換車体の引渡しに際して盗難被害にあった本車体の付属品(バッテリー・充電器・鍵(契約時の本数分))を当社に返却するものとし、返却がない場合、交換車体の提供はしないものとします。
同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくことがあります。
なお、盗難届が提出されていない場合もしくは当社にその盗難届の写しが提出されていない場合、本条項は一切適用されません。
同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくとともに、交換提供時には当店まで取りに来ていただきます。
その際に、盗難被害にあった車体の付属品(バッテリー・充電器・鍵(契約時の本数分))をご返却ください。
ご返却なき場合、交換車体のご提供はいたしかねます。
なお、盗難届が提出されていない場合もしくは当社にその盗難届の写しが提出されていない場合、本条項は一切適用されません。
第20条【本車体の放置撤去】
本車体が放置自転車として撤去された場合、直ちに当社に連絡をします。
当社に「返還通知書」が届いた後、当社にて本車体の引き取りを行い契約者に連絡します。
この場合、当社から契約者に対し「放置撤去の返還費用」と「引き取り手数料」の合計として11,000円 (税込み)を請求します。
但し、事前に、盗難届けが出されていた場合は、「放置撤去の返還費用」は発生せず、「引き取り手数料」として7,700円(税込み)を請求します。
第21条【本車体の不具合や故障】
本車体もしくは標準付属品に関し不具合が判明したときは、直ちに当社に連絡のうえ、当社整備士の点検整備を受けることとします。
当社整備士の確認により通常使用環境における不具合や故障等と判断された場合、同グレードの車体もしくは付属品との無償交換あるいは当社整備士による無償修理といたします。
なお、同グレードの車体在庫もしくは付属品が無いとき、あるいは無償修理のために一旦本車体をお預かりするとき、一時的に代車もしくは代品をお渡しする場合があります。その場合、無償交換の車体もしくは付属品あるいは修理完了後の本車体は後日当社が無償でお届けします。
契約者および利用者の使用に起因する不具合や故障ならびに外損傷に起因する不具合については、第23条第1項もしくは第4項を適用します。
第22条【契約終了後の返却】
契約期間の満了、または第4条・第12条・第17条に定める契約解除その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は契約の満了日までに本車体および標準付属品を当社が指定する日時に当社指定場所にて返却するものとします。本契約書記載の満了日が当社定休日と重なる場合は、当社定休日明けの当社営業日を満了日とします。本車体が満了日までに返却されない場合、第23条 第3項および第4項を適用します。
契約者が賠償責任に応じない場合、当社は本車体を強制回収する権利を有します。
本車体が当社の配送サービスエリア内にある場合、契約者は、オプションサービスとして当社または当社が委託する第三者による本車体の引取サービスを利用することができるものとします。
当該オプションサービスの条件は別途当社が定める条件に従うものとします。
当社が返却を受けた本車体、または回収した本車体に装着された物品機器等がある場合、当該物品機器等を含めて引き取り、任意に処分できるものとします。この場合、契約者は当社に対し当該物品機器等の返還または損害賠償等の請求をしないものとします。
第23条【契約申込者賠償責任】
1.本車体のフレーム、サドル、タイヤ、ホイール、ブレーキ、ワイヤー、チェーン、ペダル、ライト、カゴ、バッテリーに関して、契約者および利用者は傷や汚れに対する賠償責任を問われません。
ただし、自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし本車体の安全性が確保できない状態(例:事故や転倒等による、フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合は、当社から契約者に対し、本車体のメーカー希望小売価格(税込み)から契約申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を差し引いた金額を「車体賠償費用」として請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定し請求します。
2.盗難届け出日から 1 か月経過しても本車体が見つからなかった場合には、当社から契約者に対し、本車体のメーカー希望小売価格(税込み)の 50 %の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。
ただし、無施錠の場合は本車体のメーカー希望小売価格(税込み)の100%の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。ご契約時にお渡ししている全ての鍵が揃っていない場合は無施錠での盗難被害と判断します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定し請求します。
3.契約の標準付属品(バッテリー・充電器・鍵等)に関して、紛失した場合や盗難にあった場合、当社から契約者に対し当該付属品のメーカー希望小売価格(税込み)を「付属品賠償費用」として請求します。
メーカー希望小売価格が設定されていない付属品の場合、当社損害負担額の実費を「付属品賠償費用」として請求します。 また、契約の標準付属品のうちバッテリーについて当社指定の識別シールが貼付されずに返却された場合、契約者による無断交換と判断し当社から契約者に対し当該バッテリーのメーカー希望小売価格(税込み)を「付属品賠償費用」として請求します。
4.自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし、一部の部品交換が必要と当社整備士が判断した場合は、当社から契約者に対し、当該部品の希望小売価格(税込み)を「車体部品賠償費用」として請求します。
第24条【当社免責事項】
1.契約期間中、本当該車体の運転者の使用、操作または管理に起因する事故等により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって本当該車体の運転者および契約申込者またはおよび利用者が法律上の賠償責任等を負った場合、あるいは、運転者自身が死亡や怪我、後遺症等を負った場合、本車体の所有者である当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)当社ならびに当該車体の所有者(例:リース会社)はその賠償、傷害、その他これに関する一切の責を負わないものとしますに問われません。
2.本車体および付属品の品質の不適合があった場合においても、当社は、それに起因する契約者の損害の賠償等に関する一切の責を負わないものとします。
その場合においても、月額料金その他本契約に基づく債務の減免、または弁済の猶予を受けることはできないものとします。
第25条【通知方法と効力】
当社から契約者へのあらゆる通知は、申込時の登録連絡先への通知(SMS・電子メールの送信等を含み方法は問いません)、当社が運営するウェブサイト等への掲示により行うものとします。
当社が電子メール(SMSへの送信を含みます。)の送信による通知を行った場合、当社からの通知は、契約者が登録した電子メールアドレスへのメール又電話番号へのSMSを送信することをもって、 当該メール又はSMSが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
当社がウェブサイト内の適宜の場所への掲示を行った場合、当社からの通知は、ウェブサイト内の適宜の場所への掲示が行われたときをもって、契約者に到達したものとみなします。
第26条【約款改定】
当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本約款(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール等を含みます)を変更できるものとします。
1.本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
2.本約款の変更等が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更等の必然性、変更後の内容の相当性、変更等の内容その他の変更等に係る事情に照らして合理的なものであるとき
当社が本約款に変更を加える場合には、変更後の本約款の効力発生日の前までに契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該効力発生日をもって本約款が変更されるものとします。
通知された効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合または、契約を継続されているご契約者様におかれましては、本約款の変更に同意したものとみなします。
第27条【本約款の譲渡等】
1.契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
2.当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに契約者の情報その他の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第28条【訴訟管轄】
契約者は、本契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、東京簡易裁判所および東京地方裁判所 を専属の管轄裁判所とすることに合意します。
附則 本約款は2023年7月10日より即日適用が開始されます。