当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、 以下「個人情報の取り扱い」においては当社といいます。)は、 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分認識し、 個人情報の取り扱いについて定めた法令等を遵守するとともに、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取り扱いを徹底します。
当社は、お客様がお申込みいただく際に、氏名、性別、住所、生年月日、メールアドレス、クレジットカード番号、 銀行口座情報などの個人情報をお尋ねすることがあります。 また、お客様と当社が契約する第三者との間でなされたお客様の個人情報を含む取引記録や決済に関する情報を、 当社が契約する第三者などから収集することがあります。
当社は、以下の利用目的のために必要な範囲で個人情報を利用します。
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、 以下「暴力団等反社会的勢力との取引拒否」においては「当社」といいます。)は契約者もしくは利用者が 次に該当する者である場合は、一方的に、契約締結を拒否します。
契約者は契約書に記載されている契約者に関する事項の内容ならびに決済手段に関する事項の内容に一部でも変更がある場合、 速やかに当社に連絡するものとします。 また、下記に掲げる事由の一が生じたときは、契約者は当社に対し遅滞なくこれを通知しなければなりません。
防犯登録は全て当社にて行い、その証として防犯登録シールを本車体に貼付します。 契約者ならびに利用者は、この防犯登録シールを剝がしてはならないものとし、また、防犯登録シールが剥れないように本車体を扱うものとします。
契約者申込者もしくは利用者は本契約当該車体に関し道路交通法に定める法令違反を行ったときは直ちに管轄警察署に出頭し、 自らの責任と負担で法令違反に係る反則金等の諸費用を納付します。
本車体の所有権は当社もしくは当社と契約関係にある第三者(例:当社子会社やリース会社、投資会社)に帰属します。
本契約締結後に、契約者の都合により本サービスの利用料金その他の費用が返金となる場合、振込手数料は契約者負担となります。 また、既に決済完了分の初期費用のうち初回事務手数料は返金不可となります。
決済約定期日までにクレジットカード課金決済が不能であった場合、もしくは口座振替が不能であった場合、遅延損害金として年率14.6%および当社が定める督促手数料を請求いたします。 決済不能遅延が累計3ヶ月となった場合、その時点で契約は終了し契約者は本車体に対する賃借権を失うものとします。 この場合、契約者は当社からの車体返却要請に速やかに応じ本車体を当社に返却すると同時に契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額を一括清算するものとします。 契約者が賃借権を失ってから1か月を経過しても、契約者が本車体の返却ならびに契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額の一括清算に応じない場合、Gardia保証委託約款に則した手続きを行います。
契約者は1年毎の定期点検時に限り、事務手数料を生じさせることなく契約グレードならびに車体を変更する事ができます。 ただし、その時点で契約者の希望車体の在庫が当社に無い場合等、申し出が受理されない場合があります。 契約グレード変更後の利用料金は契約グレード変更月の翌月から適用されるものとし、契約グレード変更月に生じる月額金額の差額に関しては追加課金および返金の対象外となります。
途中解約を希望の場合、契約者は当社指定の方法でその旨を当社に通知し、本車体および標準付属品の返却とともに「途中解約違約金」として残契約期間にかかる未決済の利用料金相当額を一括で清算するものとします。 解約日は、以下(ア)および(イ)が全て履行された日を含む月単位の契約開始日に対応する日の前日(契約開始日に対応する日のない月は、その月の末日)となります。
なお、予定の期日までに(ア)ないしは(イ)の何れか一方が完了していない場合は、途中解約は不成立となります。 また途中解約が不成立となった場合、契約者は、途中解約の手続きにあたり当社が負担したすべての費用について、負担するものとします。
第4条および第12条とは別に、契約者が本約款に違反し、当社が是正を催告したにもかかわらず7日以内に是正しない場合、契約継続に著しく支障をきたす契約者の事実を当社が確認した場合、当社は契約者に対し事前の催告・通知なく契約の解除を行うことができます。 当社が契約の解除を通知した時点で契約は終了し、契約解除月にかかる利用料金を含むそれ以前に決済された利用料金その他の費用について当社から契約者への返金はなく、契約者は当社に対する「途中解約違約金」は一切発生しません。 この場合、契約者は当社からの契約解除に伴う車体返却要請に速やかに応じ本車体を当社に返却します。 契約者が賃借権を失ってから1か月を経過しても、契約者が本車体の返却ならびに契約期間中にかかる未決済の利用料金相当額の一括清算に応じない場合、Gardia保証委託約款に則した手続きを行います。
本車体に関し事故発生の際には、道路交通法第72条に基づき、契約者は、自らもしくは本車体の運転者をして、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じると共に、最寄りの警察署に届け出るものとします。 契約者は、直ちに事故の内容を当社に報告するものとします。
本車体が放置自転車として撤去された場合、直ちに当社に連絡をします。 当社に「返還通知書」が届いた後、当社にて本車体の引き取りを行い契約者に連絡します。 この場合、当社から契約者に対し「放置撤去の返還費用」と「引き取り手数料」の合計として11,000円 (税込み)を請求します。 但し、事前に、盗難届けが出されていた場合は、「放置撤去の返還費用」は発生せず、「引き取り手数料」として7,700円(税込み)を請求します。
本車体もしくは標準付属品に関し不具合が判明したときは、直ちに当社に連絡のうえ、当社整備士の点検整備を受けることとします。 当社整備士の確認により通常使用環境における不具合や故障等と判断された場合、同グレードの車体もしくは付属品との無償交換あるいは当社整備士による無償修理といたします。 なお、同グレードの車体在庫もしくは付属品が無いとき、あるいは無償修理のために一旦本車体をお預かりするとき、一時的に代車もしくは代品をお渡しする場合があります。その場合、無償交換の車体もしくは付属品あるいは修理完了後の本車体は後日当社が無償でお届けします。 契約者および利用者の使用に起因する不具合や故障ならびに外損傷に起因する不具合については、第22条第1項もしくは第4項を適用します。
契約期間の満了、または第4条・第12条・第16条に定める契約解除その他の事由により本契約が終了したときは、契約者は契約の満了日までに本車体および標準付属品を当社が指定する日時に当社指定場所にて返却するものとします。本契約書記載の満了日が当社定休日と重なる場合は、当社定休日明けの当社営業日を満了日とします。本車体が満了日までに返却されない場合、第22条 第3項および第4項を適用します。 契約者が賠償責任に応じない場合、当社は本車体を強制回収する権利を有します。 本車体が当社の配送サービスエリア内にある場合、契約者は、オプションサービスとして当社または当社が委託する第三者による本車体の引取サービスを利用することができるものとします。 当該オプションサービスの条件は別途当社が定める条件に従うものとします。 当社が返却を受けた本車体、または回収した本車体に装着された物品機器等がある場合、当該物品機器等を含めて引き取り、任意に処分できるものとします。この場合、契約者は当社に対し当該物品機器等の返還または損害賠償等の請求をしないものとします。
当社から契約者へのあらゆる通知は、申込時の登録連絡先への通知(SMS・電子メールの送信等を含み方法は問いません)、当社が運営するウェブサイト等への掲示により行うものとします。 当社が電子メール(SMSへの送信を含みます。)の送信による通知を行った場合、当社からの通知は、契約者が登録した電子メールアドレスへのメール又電話番号へのSMSを送信することをもって、 当該メール又はSMSが通常到達すべきときに到達したものとみなします。 当社がウェブサイト内の適宜の場所への掲示を行った場合、当社からの通知は、ウェブサイト内の適宜の場所への掲示が行われたときをもって、契約者に到達したものとみなします。
当社は、以下のいずれかに該当する場合、当社の裁量により本約款(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール等を含みます)を変更できるものとします。
当社が本約款に変更を加える場合には、変更後の本約款の効力発生日の前までに契約者に当該変更内容を通知するものとし、当該効力発生日をもって本約款が変更されるものとします。 通知された効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合または、契約を継続されているご契約者様におかれましては、本約款の変更に同意したものとみなします。
契約者は、本契約に関する争いについては、訴額の如何にかかわらず、東京簡易裁判所および東京地方裁判所 を専属の管轄裁判所とすることに合意します。
附則 本約款は2023年7月20日より即日適用が開始されます。
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社と申込者が既に契約を締結している特約対象契約管理番号の契約書(以下元契約といいます。)の特約として、以下範囲に限定して、元契約に優先するものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
元契約の特約としてのみ締結できるものとします。
申込者は「申込者情報」「利用者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。 その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。 有効期間は元契約に準じます。
元契約【申込者賠償責任】に限定して適用されます。
「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しが当社に提出されると適用されます。
特約を適用する場合で第三者による代位弁済が実施され、その弁済金額が前項1および2の規定金額を超過する場合は超過分の金額を「公益財団法人 交通遺児育英会」「公益財団法人 交通遺児等育成基金」等の団体へ当社名もしくは契約者様名にて寄付させていただきます。 特約を適用する場合で第三者による代位弁済の金額が前項1規定の50%の金額を下回る場合、契約書に定める決済手段で差額分を申込者に請求します。
特約を適用する場合、契約残存期間のご利用車体として元契約と同等の交換車体を当社より提供いたします。この時、車体のモデルやカラー等のご指定はできず元契約のオプション取付品の再提供もできません。同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくとともに、交換提供時には当社まで取りに来ていただきます。
公開履歴 令和2年8月26日
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社と申込者が既に契約を締結している「出張サービス対象の契約管理番号」の契約書(以下元契約といいます。)の特約として、以下範囲に限定して、元契約に優先するものとします。 なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
元契約の特約としてのみ締結できるものとします。 出張サービスは2カ月に1回までの利用に限ります
申込者は「申込者情報」「利用者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。 有効期間は元契約に準じます。
特約は、次に係る車体運送に限定して適用されます。
公開履歴 令和5年6月26日
置き配とは、お客様が当社ウェブサイト(cycloop.co.jp)上でレンタルされた自転車について、当社の配送員が対面で自転車を直接お客様に手渡しするのではなく、お客様があらかじめ指定された場所に非対面で自転車をお届けする配送方法です。 配送方法として置き配を指定される場合には、以下の内容をご確認いただき、ご同意をお願いいたします。当社は、お客様が置き配サービスを指定された時点で以下の条件に同意したものとみなします。
置き配を指定された場合には、お客様の在宅状況にかかわらず、お客様ご指定の場所に自転車を置いた時点で配送が完了となり、当社はお客様に対する商品のお届け義務を果たしたものとします。 ご指定の場所への配送が完了した後の、自転車の紛失、盗難、汚損、破損等による損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わず、お客様は、当社に対し、当社の損害を賠償するものとします。 なお、置き配を指定された場合、自転車の鍵は別途本人限定受取郵便によりお届けします。
置き場所は、可能な限り直射日光や風雨の影響を受けない場所を指定してください。場合によっては汚損、破損に至る可能性があります。また、盗難等のリスクを低減させるため、置き場所は人目につきにくい場所を選択することをお勧めします。なお、お客様ご指定の場所に配達したことに起因して生じた損害について、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
置き配を指定いただくことで、配送員が指定場所に自転車を設置するために、お客様の居宅の敷地内や車庫、またはマンション等の共有の敷地内に立ち入ること、また、指定場所に自転車を置くことにご同意いただいたものとします。
お届け先がマンション等の集合住宅の場合、管理組合によって定められた規約等における置き配の運用方法等をあらかじめご確認いただき、当該規約等に従って置き場所を指定してください。
置き配を指定された場合、配送状況の管理のため、配送完了時に配送員が自転車および置き場所の写真を撮影します。撮影された写真はお客様へ共有するとともに当社で適切に保管します。 お申込されたお客様とお届け先のお客様が異なる場合に置き配を指定されるときは、お申込されたお客様にてお届け先のお客様より「置き配指定」および「写真撮影」の同意を得たうえで、お申込者様の責任において置き配をご利用ください。
置き配を指定された場合であっても、以下のような場合には置き配を行わず、対面でのお届けを行う場合やご不在の場合には自転車を持ち戻ることがあります。これにより配送に遅れが生じた場合または自転車を持ち戻った場合でも、当社の故意または重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。また、自転車を持ち戻った場合においても、置き配送料は当社規定通りご請求させていただきます。
お客様は、本置き配規約(以下「本規約」といいます。)に違反することにより、または置き配の利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
置き配に関連して第三者との間において生じた紛争等については、お客様の責任において処理および解決するものとし、当社の故意または重過失による場合を除き、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
本規約は、改訂することがあります。お客様のご注文後にこの規約が改訂された場合には、お客様がご注文された時点で有効な規約が適用されます。
当社によるお客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味します。)の取扱いについては、別途定める当社のプライバシーポリシーの定めによるものとし、お客様はこのプライバシーポリシーに従って当社がお客様の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
2024年5月1日改定
本規約において、以下の用語は、当該各号に定める意味を有するものとします。
保証人が保証委託契約に基づき受託する保証は、保証人及び事業者間で締結される保証契約に定める範囲及び条件で行われるものとします。
保証人が前条第1項の弁済によって取得した権利の保全又は行使に要した費用及び保証委託契約から生じた一切の費用は、ユーザーの負担とし、ユーザーは、保証人の請求により、これらの費用を直ちに保証人に償還するものとします。
本規約及び保証委託契約に関する準拠法は、日本法とします。
附則 本約款は2023年7月20日より即日適用が開始されます。