危険な違反運転者が受けなければならない自転車運転者講習とは
自転車事故のニュースを多く見かけるようになった気がするものの、「今まで警察に止められたことは無いし…深く考えた事もない」そんな方が多いのではないでしょうか。
知らなかったではすまされない重大な事故を起こさない為に改めて自転車のルールについて確認してみましょう。
この記事では危険行為を繰り返す悪質違反運転者に義務付けられる「自転車運転者講習制度」について解説します。
「自転車運転者講習制度」とは
悪質・危険な違反を繰り返す自転車運転者、または危険行為によって事故を起こした運転者には「自転車運転者講習」の受講が命ぜられます。(平成27年6月1日より施行)
参考:内閣府「自転車運転者講習制度の施行状況について」https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h29kou_haku/gaiyo/topics/topic09.html
自転車運転者講習の対象となる危険行為15項目
続いて「自転車運転者講習」の対象になる危険行為について見ていきましょう。
1.信号無視
取締り件数が最多の違反です。信号は守りましょう。
2.歩行者用道路における車両の義務違反
自転車の通行が認められている歩道では徐行しましょう。
3.通行禁止違反
自転車は車道が原則です。歩道は例外です。
4.通行区分違反
自転車は左側通行です。
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行を妨げないような速度で進行しましょう。 特に電動自転車はスピードが出やすい為、歩行者の近くを通らなければならない場合は 十分に注意をして通行するようにしましょう。
6.遮断踏切立入り
遮断機が閉じ始めたり、警報機が鳴っていたら、踏切内に立ち入ってはいけません。
7.交差点安全進行義務違反等
交差点では、直進や左折する車両が優先です。
8.交差点優先者妨害等
信号のない交差点では優先道路または幅の広い道路を通行する車両が優先です。
9.環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内では徐行しましょう。
10.指定場所一時不停止等
止まれの標識や道路標示では必ず停止しましょう。
11.歩道通行時の通行方法違反
歩道中央から車道寄り部分は徐行しましょう。歩行者の通行の妨げになる場合は一時停止。
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキが装備されていない自転車に乗ってはいけません。ブレーキの効きが悪くなったら必ず整備して、乗車しましょう。
13.酒酔い運転
自転車も飲んだら乗るな。お酒を飲んで自転車を運転してはいけません。
14.安全運転義務違反
ハンドル、ブレーキを確実に行わず、他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為。
スマホをみながらの運転、傘差し運転、片手運転、手放し運転、二人乗りなどの不安定な状態 の運転は安全運転義務違反になることがあります。
15.妨害運転
他の車両の通行を妨害する行為、あおり運転をしてはいけません。(令和2年6月30日追加)
参考:警視庁「自転車運転者講習制度」https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
まとめ
自転車違反になる項目の中には自動車運転免許をもっていないと理解が難しいものもあり、改めて自転車は「車両」であることを常に意識しないといけないと感じました。
個人的に街中でよく見られる危険行為はスマホをみながらの運転です。何度もぶつかりそうになったことがあり、重大な事故につながる可能性のある大変危険な行為です。
自転車を利用する方は、改めて交通ルールについて再確認してみてください。