電動アシスト自転車 サブスク NORUDE 約款

■個人情報の取り扱いについて
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「個人情報の取り扱いについて」においては当社といいます。)は、個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることを十分認識し、個人情報の取り扱いについて定めた法令等を遵守するとともに、プライバシー権等の権利にも配慮した適切な取り扱いを徹底します。
当社は、以下の利用目的のために必要な範囲で個人情報を利用および当社と契約関係にある第三者に限り提供します。
1.お問い合わせ対応等のサポート業務
2.点検整備ならびに契約期間満了等のご案内のための郵便、電話、電子メール、訪問等による業務
3.商品やサービス等の提供のためのマーケティングおよび販促業務
4.与信審査および与信管理業務
5.課金計算請求業務
6.警察や公安委員会に対する捜査協力

■暴力団等反社会的勢力との取引拒否について
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「暴力団等反社会的勢力との取引拒否について」においては当社といいます。)は申込者もしくは利用者が次に該当する者である場合は、一方的に、契約締結を拒否します。
1.暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業および団体
2.暴力団でなくなった時から 5年を経過しない者
3.特殊能力暴力集団、社会運動等標ぼうゴロ、総会屋等
4.過去に刑事・民事・行政問題等に関し違法な行為や不当な要求行為を行った履歴のある者
5.前各号の共生者および密接交際者
6.その他前各号に準ずる者

■約款
【約款適用】
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社もしくは当社と関係する第三者(例:リース会社)所有の電動アシスト自転車の使用権を契約期間中に限り申込者に渡すものとし、申込者はこれを受けるものとします。
当社は約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約が約款に優先するものとします。また、デリバリーフリーパスを契約した場合は、その契約内容が約款に優先するものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

【契約条件】
申込者は契約締結にあたり申込者と異なる者に当該車体を利用させる場合、約款に定められた事項をその利用者に周知遵守させるものとし、その利用者が被る全ての責任を連帯で負うものとします。
当社は申込者および利用者の個人情報ならびに決済情報ならびに付帯する情報を保存する権限を有します。
当社は契約書に定める内容を契約書に定める決済方法で、毎月に申込者に課金請求する権限を有します。
契約期間中、申込者および利用者は自身で自転車保険ならびに受託品賠償責任保険等に加入契約するものとします。
受託品賠償責任保険に代わり当社と「盗難損壊賠償減免特約」を契約締結すれば、盗難補償、損壊賠償減免を受けることができます。
法人での契約を除き、一人の申込者に対し同一の利用者が多重となる契約はお受けできません。
当社は申込者が本契約条件に従わない場合は一方的に契約締結を拒否します。
申込者は満年齢で 18 歳以上の者で、かつ、契約期間内に日本国内に居住する者に限ります。

【防犯登録】
防犯登録は全て当社にて行い、その証として防犯登録シールを契約当該車体に貼付します。申込者ならびに利用者は、この防犯登録シールが剥れないように注意します。

【法令違反】
申込者もしくは利用者は契約当該車体に関し道路交通法に定める法令違反を行ったときは直ちに管轄警察署に出頭し、自らの責任と負担で法令違反に係る反則金等の諸費用を納付します。

【契約内容変更通知義務】
申込者は契約内容に一部でも変更がある場合、速やかに当社に連絡します。

【契約期間中の禁止事項】
申込者および利用者は、契約期間中の下記の禁止行為を遵守します。
1.契約当該車体を転貸すること。
2.契約当該車体を他に担保の用に供する等の行為をすること。
3.契約当該車体の防犯登録ステッカーまたはバッテリーシリアルシールまたは車体番号を偽造もしくは変造すること。
4.契約当該車体を改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
5.契約当該車体を法令または公序良俗に違反して使用すること。
6.契約当該車体を日本国外に持ち出すこと。
7.契約当該車体をデリバリーサービスで利用すること。
8.契約当該車体を競技目的で利用すること。
本条項に一つでも違反していることが判明した場合、「禁止事項規約違反に係る違約措置」として
・無条件の即時解約。
・無条件の車体返却。
・契約期間残債の一括弁済。
・禁止事項規約違反金 15万7,700円 の一括弁済。
の全ての罰則措置が適用されます。
なお、デリバリー配達業務としての使用判断は、専用装置による使用環境分析や通告制度等によって為されます。
デリバリー配達員専用コースでの契約の場合に限り、本7項は禁止事項規約違反の適用除外となります。

【契約期間中の点検整備】
申込者もしくは利用者は契約期間中日常的に点検整備を行い、必要に応じて当社に契約当該車体を持ち込んで点検整備を受けます。
申込者もしくは利用者は契約開始日から 1年毎に必ず当社指定の点検整備セルフチェックシートにより当該車体の点検整備を行います。この時、当該車体を当社に持ち込む必要はありません。
当社への持込による日常点検整備、定期点検整備を受ける場合は事前に当社へ予約を行うものとし、申込者もしくは利用者は点検整備にかかる期間中は契約当該車体に乗車できず、代車対応もありません。
持込点検整備、出張点検整備、いずれの場合も「点検整備」に対する費用は発生せず、申込者は「交換部品費用」「修理作業費用」「出張費用」のみを負担します。

出張エリアについては、弊社の配送サービスエリア内のみとします。
【契約成立】
申込者は「申込者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、申込者から当社に「本人確認書類」の提示、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。
なお、Web申し込みで納車配送の場合は、車体引渡し時の「本人確認書類」審査を経て契約は成立します。
「契約書」と「本人確認書類」が異なる場合、審査却下となった場合、契約は不成立となります。この時、決済完了分のうち初期費用は返金不可となります。
車体の引渡し時に「本人確認書類」のコピーもしくは撮影をさせていただきます。

【当該車体の受渡および配送】
契約成立後、申込者は当該車体および付属品の確認を行い、当社の車体保管場所もしくは車体受渡場所から当該車体を自ら移動させ使用を開始します。
申込者が当該車体の配送を希望する場合は当社の定める配送費用を支払い、後日、当社指定便にて配送するものとします。

配送については、弊社の配送サービスエリア内のみとします。
【決済方法】
毎月の決済手段は「クレジットカードへの定額課金」もしくは「銀行口座自動振替」によってのみ行います。
クレジットカード決済は毎月末日、口座振替は毎月26日に課金決済するものとします。
約款記載の賠償費用や途中解約に伴う違約金は、申込者申告により登録されたクレジットカードおよび振替口座で決済日に即して行います。
契約期間中にご登録のクレジットカードを変更する場合、申込者は事前に当社に申告しクレジットカード情報の更新処理を行います。

【決済不能延滞】
課金決済が不能であった場合、遅延損害金として年率 20% を次回の決済時に課金いたします。
決済不能遅延が累計3回となった場合、その時点で契約は終了し申込者は当該車体に対する占有権を失います。この時、申込者は当社からの車体返却要請に速やかに応じ車体を当社に返却すると同時に「契約不履行違約金」として契約期間の未決済残債を一括精算するものとし、決済代行会社および保証受託会社より個人信用情報機関に契約不履行情報が自動登録されます。
申込者が車体返却に応じない場合、当社は当該車体を強制回収する権利を有します。申込者が強制回収を拒む場合、横領事件等として刑事告訴すると同時に民事訴訟にて当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)を「車体賠償費用」として返還請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。

【契約グレード・利用車体の変更】
申込者は1年毎の定期点検時に限り契約グレードならびに車体を変更する事ができます。ただし、その時点で申込者の希望車体の在庫が当社に無い場合等、申し出が受理されない場合があります。変更に伴う事務手数料は発生せず、契約グレード変更月に生じる月額金額の差額に関しては追加課金および返金の対象外となります。

【契約プラン(契約年数)の変更】
申込者は契約成立後は契約プランを変更することはできません。
申込者が契約終了前に次期契約の申し込みを行った場合に限り、次期契約分の事務手数料は半額となります。

【途中解約】
申込者は契約成立後は契約期間中での変更はできません。申込者が契約期間中に当該車体および標準付属品の返却とともに途中解約を申し出た場合、その時点で契約は終了し「途中解約違約金」として契約期間分の残債を一括で請求します。

【契約解除】
上記【契約期間中の禁止事項】とは別に、契約継続に著しく支障をきたす申込者の事実を当社が確認した場合、その他当社が定める規定に照らし相応しくない申込者であると当社が判断した場合、当社は申込者に対し事前の予告なしに契約の解除を行うことができます。
この時、当社が契約の解除を通知した時点で契約は終了し、契約解除月を含むそれ以前の決済についての返金はなく、申込者に対し「途中解約違約金」は一切発生しません。
この時、申込者は当社からの契約解除に伴う車体返却要請に速やかに応じ車体を当社に返却します。
申込者が車体返却に応じない場合、当社は当該車体を強制回収する権利を有します。申込者が強制回収を拒む場合、横領事件等として刑事告訴すると同時に民事訴訟にて当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)を「車体賠償費用」として返還請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。

【当該車体の盗難被害】
申込者もしくは利用者は契約当該“車体”に関し盗難被害にあったときは直ちに盗難届を提出し、「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しを当社に提出します。
この場合、下記【申込者賠償責任】第2項を適用し、盗難届の受理記載日付から1か月間は代車の提供はありません。
盗難届の記載日付から1か月後以降に従前同等の交換車体を当社より提供いたします。この時、車体のモデルやカラー等のご指定はできず従前契約のオプション取付品の再提供もできません。同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくとともに、交換提供時には当店まで取りに来ていただきます。その際に、盗難被害にあった車体の付属品(バッテリー・充電器・鍵(契約時の本数分))をご返却ください。ご返却なき場合、交換車体のご提供はいたしかねます。
なお、盗難届が提出されていない場合もしくは当社にその盗難届の写しが提出されていない場合、本条項は一切適用されません。

【当該車体の放置撤去】
申込者もしくは利用者は契約当該車体に関し放置自転車として撤去された場合、直ちに当社に連絡をします。当社に「返還通知書」が届いた後、当社にて当該車体の引き取りを行い申込者に連絡します。
この時、当社から申込者に対し賠償費用「放置撤去の返還費用」と「引き取り手数料」として金壱萬円(税抜き)を請求します。事前に、盗難届けが出されていた場合は、「引き取り手数料」として金七千円(税抜き)を請求します。

【当該車体の不具合や故障】
申込者もしくは利用者は契約当該車体もしくは標準付属品に関し不具合が判明したときは直ちに当社に連絡のうえ、当社指定場所に車体および標準付属品の全てを持ち込みします。当社自転車整備士の確認により通常使用環境における不具合や故障等と判断された場合、同グレードの車体もしくは付属品との無償交換あるいは当社整備士による無償修理といたします。
なお、同グレードの車体在庫もしくは付属品が無いとき、あるいは無償修理のために一旦当該車体をお預かりするとき、一時的に代車もしくは代品をお渡しする場合があります。その場合に限り、無償交換の車体もしくは付属品あるいは修理完了後の当該車体は後日当社が無償でお届けします。
申込者および利用者の使用に起因する不具合や故障ならびに外損傷に起因する不具合については、下記【申込者賠償責任】第1項もしくは第5項を適用します。

【契約終了後の返却】
申込者は契約の満了日までに当該車体および標準付属品を当社営業日の 10時から 18時の間に当社指定場所に返却します。本契約書記載の満了日が当社定休日と重なる場合は、当社定休日明けの当社営業日を満了日とします。
申込者が当該車体の引取配送を希望する場合は当社の定める引取費用を支払い、当社指定便にて引取します。
車体が満了日までに返却されない場合、下記【申込者賠償責任】第3項・第4項を適用します。
申込者が賠償責任に応じない場合、当社は当該車体を強制回収する権利を有します。
引取については、弊社の配送サービスエリア内のみとします。

【申込者賠償責任】
1.契約当該車体のフレーム、サドル、タイヤ、ホイール、ブレーキ、ワイヤー、チェーン、ペダル、ライト、カゴ、バッテリーに関して、申込者および利用者は傷や汚れに対する賠償責任を問われません。
ただし、自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし当該車体の安全性が確保できない状態(例:事故や転倒等による、フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合は、当社から申込者に対し、当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)から申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を差し引いた金額を「車体賠償費用」として請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。
2.盗難届け出日から 1 か月経過しても当該車体が見つからなかった場合には、当社から申込者に対し、当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の 50 %の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。ただし、無施錠の場合は当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の100%の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。ご契約時にお渡ししている全ての鍵が揃っていない場合は無施錠での盗難被害と判断します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。
3.契約終了に伴う車体の返却が履行されない場合、当社から申込者に対し、当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)を「車体賠償費用」として課金請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。
4.契約の標準付属品(バッテリー・充電器・鍵等)に関して、紛失した場合や盗難にあった場合、当社から申込者に対し当該付属品のメーカー希望小売価格(税込み)を「付属品賠償費用」として課金請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない付属品の場合、当社損害負担額の実費を「付属品賠償費用」とします。
また、契約の標準付属品のうちバッテリーについて当社指定の識別シールが貼付されずに返却された場合、申込者による無断交換と判断し当社から申込者に対し当該バッテリーのメーカー希望小売価格(税込み)を「付属品賠償費用」として課金請求します。
5.自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし、一部の部品交換が必要と当社整備士が判断した場合は、当社から申込者に対し、当該部品の希望小売価格(税込み)を「車体部品賠償費用」として請求します。

【当社免責事項】
1.契約期間中、当該車体の運転者の使用、操作または管理に起因する事故等により、他人に怪我を負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって当該車体の運転者および申込者および利用者が法律上の賠償責任等を負った場合、あるいは、運転者自身が死亡や怪我、後遺症等を負った場合、当社ならびに当該車体の所有者(例:リース会社)はその賠償、傷害、その他これに関する一切の責に問われません。
公開履歴
令和2年8月26日


盗難・損壊 賠償減免特約 NORUDE 約款


■盗難・損壊減免特約 約款
【特約適用】
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社と申込者が既に契約を締結している特約対象契約管理番号の契約書(以下元契約といいます。)の特約として、以下範囲に限定して、元契約に優先するものとします。
なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

【契約条件】
元契約の特約としてのみ締結できるものとします。
特約減免適用を受けた場合、適用翌月から、特約金額は直前の減免適用前比150%の金額になります。

【契約成立】
申込者は「申込者情報」「利用者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。
有効期間は元契約に準じます。

【特約範囲】
元契約【申込者賠償責任】第1項および第2項に限定して適用されます。

【特約適用の時期】
「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しが当社に提出されると適用されます。

【元契約 申込者賠償責任の減免】
1.元契約の契約当該車体が自転車協会が定める安全基準(BAA)に照らし当該車体の安全性が確保できない状態(例:事故や転倒等による、フレームの歪み、フォークの歪み)であり、「廃車相当の車体」と当社整備士が判断した場合は、当社から申込者に対し、「当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の50%の金額」から申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を差し引いた金額を「車体賠償費用」として課金請求します。
「当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の50%の金額」および「当社が算定した想定定価(税込み)の50%の金額」が申込者が既に当社に支払った車体定額費用(特約は除く)の累計金額を下回る場合、「車体賠償費用」は発生しません。
2.盗難届け出日から1か月経過しても当該車体が見つからなかった場合の「車体賠償費用」は全額免除されます。警察への盗難届けが提出されていない場合ならびに当社への「届け出警察署」「届け出日時」「受理番号」が記載された盗難届の写しの提出がない場合、本項目はその効力を有しません。また、無施錠の場合は当該車体のメーカー希望小売価格(税込み)の100%の金額を「車体賠償費用」として課金請求します。メーカー希望小売価格が設定されていない車体の場合、同水準の車体を参考に当社にて「車体賠償費用」を算定します。
3.元契約の標準付属品(バッテリー・充電器・鍵等)に関しては減免特約の対象外となります。
4.元契約の「車体部品賠償費用」に関しては減免特約の対象外となります。

【減免適用時の特例措置】
特約を適用する場合で第三者による代位弁済が実施され、その弁済金額が前項1および2の規定金額を超過する場合は超過分の金額を「公益財団法人 交通遺児育英会」「公益財団法人 交通遺児等育成基金」等の団体へ当社名もしくは契約者様名にて寄付させていただきます。
特約を適用する場合で第三者による代位弁済の金額が前項1規定の50%の金額を下回る場合、契約書に定める決済手段で差額分を申込者に請求します。

【特約適用時の車体交換】
特約を適用する場合、契約残存期間のご利用車体として元契約と同等の交換車体を当社より提供いたします。この時、車体のモデルやカラー等のご指定はできず元契約のオプション取付品の再提供もできません。同等車体の在庫がない場合には入荷するまでの期間お待ちいただくとともに、交換提供時には当社まで取りに来ていただきます。

公開履歴
令和2年8月26日



■故障対応レッカー特約 約款
【特約適用】
当社(運営会社であるサイクループ株式会社および契約書に記載される販売会社のことをいい、以下「約款」においては当社といいます。)はこの約款の定めるところにより、当社と申込者が既に契約を締結している特約対象契約管理番号の契約書(以下元契約といいます。)の特約として、以下範囲に限定して、元契約に優先するものとします。
なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

【契約条件】
元契約の特約としてのみ締結できるものとします。
特約適用を受けた場合、適用翌月から、特約金額は直前の減免適用前比150%の金額になります。

【契約成立】
申込者は「申込者情報」「利用者情報」「その他契約に付帯する事項」を記載のうえ「同意承諾」をチェックし、当社は申込者の「クレジットカード与信審査の承認」もしくは「口座振替での申込」が完了した時点で一旦仮申込みとなります。その後、対面もしくは電子メールにて最終確認を行い、当社から申込者に「契約書」もしくは「契約書メール」をお渡しした時点で契約は成立します。
有効期間は元契約に準じます。
【特約範囲】
特約は、次に係る車体運送に限定して適用されます。
1.元契約【契約グレード・利用車体の変更】に伴う引取配送費用および納車配送費用の全額免除。
2.元契約【申込者賠償責任1.】に伴う車体の引取配送費用の全額免除。
3.元契約【当該車体の不具合や故障】に伴う車体の引取配送費用および納車配送費用の全額免除。

公開履歴
令和2年8月26日